○海津市監査委員条例
平成17年3月28日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため、事務局を置く。
2 監査委員事務局の定数は、海津市職員定数条例(平成17年海津市条例第27号)の定めるところによる。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項又は第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求のあった日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年6月から翌年3月までの間に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を市長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査については、前条第2項の規定を準用する。
(財政的援助を与えているものに対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、その日から60日以内に審査を終え、その意見を付けて市長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査の例日は、毎月20日から25日の間とする。ただし、その例日が海津市の休日を定める条例(平成17年海津市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(通知及び公表等)
第10条 監査又は検査の結果の通知、報告及び公表は、当該監査又は検査の終了後遅滞なくしなければならない。
(公表の方法)
第11条 監査委員の行う公表は、海津市公告式条例(平成17年海津市条例第3号)に定める公示の例による。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年8月26日条例第165号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。