○海津市総合計画審議会条例
平成17年3月28日
条例第26号
(設置)
第1条 海津市の総合計画の策定について必要な事項を調査審議するため、海津市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、海津市総合計画の策定に関する必要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の構成員
(3) 公共的団体の役員又は職員
(4) その他市長が特に必要と認める者
3 委員は、非常勤とする。
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 特別の事項を調査審議させるため、必要に応じ審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に委嘱する委員から適用する。