○海津市総合計画審議会条例

平成17年3月28日

条例第26号

(設置)

第1条 海津市の総合計画の策定について必要な事項を調査審議するため、海津市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、海津市総合計画の策定に関する必要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の構成員

(3) 公共的団体の役員又は職員

(4) その他市長が特に必要と認める者

3 委員は、非常勤とする。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 特別の事項を調査審議させるため、必要に応じ審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に委嘱する委員から適用する。

海津市総合計画審議会条例

平成17年3月28日 条例第26号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月28日 条例第26号
平成28年3月18日 条例第5号
令和3年3月19日 条例第7号