○海津市職員定数条例

平成17年3月28日

条例第27号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会、公平委員会、消防機関及び公営企業に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するもの(期間を定めて雇用される臨時の職員を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数(人)

市長の事務部局

241

議会の事務部局

4

選挙管理委員会の事務部局

兼5

監査委員の事務部局

4(うち兼3)

教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関

15

農業委員会の事務部局

4

公平委員会の事務部局

兼4

消防機関

68

公営企業の事務部局

16

合計

349

(職員の定数外)

第3条 休職者、育児休業の承認を受けた職員及び他の地方公共団体に派遣された職員(当該団体において給料を負担する職員に限る。)は、これを定数外とする。

2 前項に該当する職員が復職し、又は復帰することにより前条の定数に過員を生じた場合は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(定数の配分)

第4条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、当該任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月22日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

海津市職員定数条例

平成17年3月28日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月28日 条例第27号
平成18年3月22日 条例第8号
平成20年3月24日 条例第1号
平成22年3月25日 条例第1号
平成24年3月16日 条例第1号
平成30年12月14日 条例第26号
令和元年12月13日 条例第32号
令和4年3月22日 条例第2号
令和5年3月22日 条例第1号
令和5年12月15日 条例第29号