○海津市辞令式規則
平成17年3月28日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、辞令の様式及び記載形式を定めることを目的とする。
(様式)
第2条 辞令の様式は、別記様式による。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月13日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(海津市辞令式規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の海津市辞令式規則に定めるもののほか、暫定再任用職員の辞令に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3条関係)
区分 | 発令事由 | 辞令書の記載形式 | 備考 | |
採用 | (1) 職員に採用する場合 | 海津市職員に任命する 「a」を命ずる ○○職( )○級に決定する ○○号給を給する |
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(2) 職員に採用する場合(条件つき) | 海津市職員に任命する 「a」を命ずる 条件付き任用期間を○か月とする。 ○○職( )○級に決定する ○○号給を給する | 条件付き採用は最低6箇月とする。 | ||
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項を規定により臨時的任用を行う場合 (ア) 新規の場合 | 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項を規定により臨時的任用職員に任命する。 任期は○年○月○日までとする ○○職( )○級に決定する ○○号給を給する 又は、○○円を給する |
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(イ) 更新の場合 | 臨時的任用を更新する 任期は○年○月○日までとする | |||
(4) 国、地方公共団体等の職員をその身分を保有したまま職員に採用する場合 | 海津市職員に併任する 「a」を命ずる ○○職( )○級に決定する ○○号給を給する 「ただし給料は支給しない」 | 給料を支給する場合は「」の部分は省略する。 | ||
昇任及び昇格 |
| 「a」を命ずる ○○職( )○級に決定する ○○号給を給する |
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降任及び降格 | (1) 法第28条第1項の処分として行う場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により「a」を命ずる ○○職( )○級に決定する ○○号給を給する |
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(2) (1)以外の場合 | 「a」を命ずる ○○職( )○級に決定する ○○号給を給する |
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転任 | 任命換え | 職員の種類を異にして異動する場合 | 海津市職員に任命換えする 「a」を命ずる [○○職( )○級に決定する] [○○号給を給する] | []の部分は、給料表の適用を異にする異動の場合に用いる。 |
配置換え | 勤務課所を異にして異動する場合 | 「a」を命ずる [○○職( )○級に決定する] [○○号給を給する] | ||
転入 | 市長以外の者を任命権者とする市の職員を、職員の職に任命する場合 | 採用の場合の(1)に定める記載形式の例による。 | ||
出向 | 職員を市長以外の者を任命権者とする市の職員に転出させる場合 | 「b」へ出向を命ずる |
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併任 | 市長以外の者を任命権者とする市の職員を、その職を保有したまま職員の職に任命する場合 | 海津市職員に併任する 「a」を命ずる |
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併任の解任 |
| 海津市職員に併任を免ずる |
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兼職 | 他の課所の職を兼ねる場合 | 兼ねて「a」を命ずる |
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兼職の解任 | 兼職を解く場合 | 「a」兼職を免ずる |
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昇給 |
| ○○職( )○級○号給を給する |
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事務取扱 | 職員に他の同等又は下位の職の事務を取り扱わせる場合 ア 出張中事務取扱を命ずる場合 | 「a」何某出張中 「a」事務取扱を命ずる |
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イ 病気療養中事務取扱を命ずる場合 | 「a」何某病気療養中 「a」事務取扱を命ずる | |||
ウ 研修中事務取扱を命ずる場合 | 「a」何某研修中 「a」事務取扱を命ずる | |||
エ ア、イ及びエ以外の場合 | 「a」事務取扱を命ずる | |||
事務取扱免 | 事務取扱の項エの場合 | 「a」事務取扱を免ずる |
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心得 | 職員に他の上位の職の事務を取り扱わせる場合 | 「a」心得を命ずる |
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心得免 |
| 「a」心得を免ずる |
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派遣 | (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく場合 | 地方自治法第252条の17の規定に基づき○○へ派遣する 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (派遣期間の延長) 派遣期間を○年○月○日まで延長する | 地方自治法第292条において準用する場合を含む。 | |
(2) その他 | ○○へ派遣する 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (派遣期間の延長) 派遣期間を○年○月○日まで延長する |
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派遣の解任・職務の復帰 |
| (派遣の解任) ○○への派遣を解く (派遣期間満了による職務復帰) 派遣期間満了により職務に復帰した |
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休職 | (1) 心身故障により休職する場合 | 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (休職期間の延長) 休職期間を○年○月○日まで延長する |
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(2) 刑事事件の起訴により休職する場合 ア 給与を支給する場合 | 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする 休職期間中の給与は職員の給与に関する条例第○○条第4項の規定により給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の○○とする。 |
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イ 給与を支給しない場合 | 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする 休職期間中給与は支給しない | |||
復帰 | (1) 休職中の職員を職務に復帰させる場合 | 復帰を命ずる |
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(2) 休職期間の満了により復帰した | 休職期間の満了により復帰した |
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分限免職 |
| 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する |
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戒告 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する |
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減給 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間給料の月額の○分の○を減給する |
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停職 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月(日)間停職する |
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懲戒免職 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する |
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失職 |
| 地方公務員法第16条第○号に該当したので同法第28条第4項の規定により失職した |
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免職 | 法第29条の2第1項各号に規定する職員を免職する場合 | 免職する「c」 |
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退職 | (1) 職員が定年退職をする場合 | 地方公務員法第28条の6第1項の規定により○年○月○日限り定年退職 |
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(2) 職員がその意により退職する場合 | 辞職を承認する |
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(3) 採用の項(4)に定める職員が退職する場合 | 海津市職員併任を免ずる | |||
勤務延長 | (1) 勤務延長を行う場合 | ○年○月○日まで勤務延長する |
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(2) 勤務延長の期限を延長する場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | |||
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | |||
(4) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合 | 期限の定めのない職員となった | |||
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合 | 地方公務員法第28条の7及び海津市職員の定年等に関する条例(平成17年海津市条例第30号)第4条の規定による任期の満了により○年○月○日限り退職 | |||
任期満了・死亡 |
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| 辞令書の交付はしない。 | |
臨時又は非常勤の職員の任免等 |
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| 別に定める。 |
注
1 記載形式の欄中「a」等とあるのは、次の区分による。
「a」 組織等及び職の名称を記入すること。
(例) ○○部○○課長、海津市立○○認定こども園長、○○部○○課主事等
「b」 海津市議会事務局、海津市選挙管理委員会、海津市監査委員事務局又は海津市教育委員会等と記入する。
「c」 根拠法令又は理由を記入する。
2 1人の職員について同時に2以上の発令を併せて行う場合、辞令書への記載は、次の順による。
(1) 職員の種類
(2) 職
(3) 任期
(4) 給料
(5) その他