○海津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月28日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め、及び将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(海津市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年海津市条例第12号)第3条から第6条までに規定する報酬及び第8条に規定する期末手当を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津町、平田町若しくは南濃町又は解散前の海津郡サンリバー広域連合、海津郡消防組合若しくは高須輪中衛生施設利用組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の海津町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年海津町条例第9号)、平田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年平田町条例第11号)若しくは南濃町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年南濃町条例第24号)又は解散前の海津郡サンリバー広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成13年海津郡サンリバー広域連合条例第6号)、海津郡消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和48年海津郡消防組合条例第10号)若しくは高須輪中衛生施設利用組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和60年高須輪中衛生施設利用組合条例第4号)の規定により処分を受け、この条例の施行の際現にその処分が継続中である者については、その処分を受けた日においてこの条例の相当規定により当該処分を受けた者とみなす。

(令和元年9月24日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月28日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月28日 条例第32号
令和元年9月24日 条例第13号
令和4年12月15日 条例第24号