○海津市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月28日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては教育委員会。以下同じ。)に、様式第1号(消防職員にあっては様式第2号)による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の海津町、平田町若しくは南濃町又は解散前の海津郡サンリバー広域連合、海津郡消防組合若しくは高須輪中衛生施設利用組合の職員として在職していた者が、施行日において引き続き海津市の職員となった場合には、その者は、第2条に規定する服務の宣誓があったものとみなす。

(令和3年12月21日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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海津市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月28日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第34号
令和3年12月21日 条例第23号