○海津市職員倫理規程

平成17年3月28日

訓令甲第21号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員(以下「職員」という。)が、その職員の職務に利害関係があり、又は職員の地位等の客観的な事情からその職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係がある事業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。以下「関係事業者等」という。)との接触等に関し遵守すべき事項等を定めることにより、職務遂行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する信頼を確保することを目的とする。

(職員の遵守事項)

第2条 職員は、その服務について、法その他関係法令を遵守するほか、この訓令に従わなければならない。

2 職員は、市民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

3 職員は、自らの行動が公務に対する信頼に影響を与えることを認識するとともに、日頃の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

(管理・監督者の遵守事項)

第3条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「管理・監督者」という。)は、率先垂範して適正な職務の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下の職員に対する指導監督を怠ってはならない。

2 管理・監督者は、この訓令の遵守について率先垂範して自省自戒し、併せて会議等の場を通じて相互の注意を喚起するとともに、その異動に際し、新任者に対してもこれらのことを徹底させなければならない。

(関係事業者等との接触に当たっての禁止事項)

第4条 職員は、関係事業者等との接触に当たっては、次に掲げる行為(家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係がないものを除く。以下同じ。)をしてはならない。

(1) 関係事業者等と会食(パーティーを含む。以下同じ。)をすること(市が主催する行事等に伴ってする場合を除く。次号において同じ。)

(2) 関係事業者等と遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。

(3) 関係事業者等から転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(4) 関係事業者等から中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(5) 関係事業者等から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(6) 関係事業者等から金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(7) 本来自らが負担すべき債務を関係事業者等に負担させること。

(8) 関係事業者等から対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(9) 関係事業者等から対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(10) 関係事業者等から未公開株式を譲り受けること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、関係事業者等から接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

2 前項の規定は、職務上必要な会議等において会食をする場合又は対価を支払って会食する場合等例外的な場合であって、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 事前に届出書(別記様式)を、その職員の所属する課等の長及び総務課長を経由して市長へ提出し、その了承を得た場合

(2) やむを得ない事情により前号の届出をすることができない場合において、事後、速やかに関係事業者との会合等への出席等に関する届出(報告)(別記様式)を提出し、了承を得たとき。

3 複数の職員が同一の行為を行う場合にあっては、前項の規定による届出又は報告は、職員が連名で提出することができる。

(しゃ口行為の取扱い)

第5条 前条に規定する行為には、「私的な交際」、「社交儀礼行為」、「勉強会」、「研究会」、「講演会」等にしゃ口して行われる行為も含まれるものとする。

(官公庁への準用)

第6条 前2条の規定は、国、県、他市町村等の職員と接触する場合について準用する。

(違反行為があった場合の処分等)

第7条 職員がこの訓令に違反する行為(以下「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、その職員を管理する職員(以下この条において「管理職員」という。)は、上司及び総務課長と連絡を取りつつ、直ちに実情調査を開始するとともに、必要に応じ、任命権者に報告するものとする。

2 任命権者は、職員に違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、管理職員、その管理職員の上司及び総務課長と連携して、直ちにその職員に対し事情聴取等の実情調査を行い、その結果、違反行為があったと認められた場合においては、その程度に応じて、その職員に対し法第29条に基づく懲戒処分又は訓告若しくは注意を行うものとする。

3 任命権者は、違反行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、その職員を懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると認めるときは、その承認を留保し、前項に規定する措置を講ずるものとする。

(補則)

第8条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市職員倫理規程

平成17年3月28日 訓令甲第21号

(令和6年4月1日施行)