○海津市役所職員互助会設置に関する条例

平成17年3月28日

条例第39号

第1条 職員の保健、元気回復及びその他福利厚生を目的として、海津市役所職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

第2条 前条の「職員」とは、岐阜県市町村職員共済組合員であるとともに海津市職員である者をいう。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。

第3条 市長は、互助会の行う事業を監督するものとする。

第4条 市は、毎年度予算の定めるところにより、互助会に助成金を交付することができる。

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和4年9月22日条例第18号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

海津市役所職員互助会設置に関する条例

平成17年3月28日 条例第39号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月28日 条例第39号
令和4年9月22日 条例第18号