○海津市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成17年3月28日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、議会運営委員会の委員長、常任委員会の委員長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長、議会運営委員会の委員長、常任委員会の委員長及び議員に支給する議員報酬月額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長、副議長、議会運営委員会の委員長、常任委員会の委員長及び議員には、その職に就いた日から、それぞれ日割りによって計算した額を支給する。
2 議長、副議長、議会運営委員会の委員長、常任委員会の委員長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名の場合、又は死亡した場合はその日まで、それぞれ日割りによって計算した額を支給する。
3 議会が解散されたときは、議長、副議長、議会運営委員会の委員長、常任委員会の委員長及び議員には、解散された日まで、それぞれ日割りによって計算した額を支給する。
4 議長、副議長、議会運営委員会の委員長、常任委員会の委員長及び議員には重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長、議会運営委員会の委員長、常任委員会の委員長及び議員がその職務を行うため旅行した場合には、別表に定める額を費用弁償として支給する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、議会運営委員会の委員長、常任委員会の委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、期間が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日)において、同項に規定する者が受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、海津市職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第48号)の規定により期末手当を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、議長、副議長、議会運営委員会の委員長、常任委員会の委員長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(在職期間の通算)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の海津町議会、平田町議会又は南濃町議会の議員であって引き続き施行日に本市の議会の議員となったものに対する第5条第2項の既定の適用に当たっては、その者の本市の議会の議員としての在職期間には、その者の海津町議会、平田町議会又は南濃町議会の議員として在職した期間を通算するものとする。
附則(平成17年7月15日条例第163号)
この条例は、平成17年9月28日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第22号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第38号)
この条例中第1条の規定は公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用し、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第2号)
この条例中第1条の規定は公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用し、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月2日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海津市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海津市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海津市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海津市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 議員報酬月額 | 費用弁償 |
議長 | 343,000円 | 市長に支給する旅費の例による。 |
副議長 | 314,000円 | |
議会運営委員会及び常任委員会の委員長 | 304,000円 | |
議員 | 294,000円 |