○海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月28日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
第3条 年額報酬又は月額報酬の者が年度又は月の中途において職に就いた場合はその日から、任期満了、失職、辞職又は死亡等の場合は、年額報酬の者についてはその月まで、月額報酬の者についてはその日まで、それぞれ月割又は日割によって計算した額を支給する。
(報酬の支給方法)
第4条 年額をもって定める報酬は、年度を次の2期に分け、各期末にそれぞれ年額の2分の1を支給する。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
2 月額をもって定める報酬は、毎月20日以降にこれを支給し、日額をもって定める報酬は、出席日数に応じて随時これを支給する。
3 農業委員会の報酬のうち加算額は、前2項の規定にかかわらず、市長が定める日に支給する。
(重複給与の禁止)
第5条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その職務が正規の勤務時間外に行われる場合で、市長が特に必要があると認めたときは、報酬を支給することができる。
(費用弁償)
第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第31号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月2日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条の規定による改正後の海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する海津市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、この条例による改正後の海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条及び別表の規定は適用せず、改正前の海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年4月1日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月16日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年3月29日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 |
教育委員会委員 | 月額 22,000円 | 行政職給料表の5級の職務にある者の例による。 |
選挙管理委員会 |
| |
委員長 | 日額 7,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,500円 | |
投票管理者 | 日額 12,800円 | |
投票立会人 | 日額 10,900円 | |
選挙長 | 1回 10,800円 | |
開票管理者 | 1回 10,800円 | |
選挙立会人・開票立会人 | 1回 8,900円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 | |
監査委員 |
| |
識見を有する者の中から選任された監査委員 | 月額 40,000円 | |
議会の議員の中から選任された監査委員 | 月額 30,000円 | |
公平委員会 |
| |
委員長 | 日額 5,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,000円 | |
固定資産評価審査委員会 |
| |
委員長 | 日額 5,000円 | |
その他の委員 | 日額 5,000円 | |
農業委員会 | ||
委員会長 | 基本額 月額 16,500円 加算額 月額 9,000円以内で市長が別に定める額 | |
その他の委員 | 基本額 月額 15,400円 加算額 月額 9,000円以内で市長が別に定める額 | |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 4,500円 | |
文化財保護審議会委員 | 日額 4,500円 | |
スポーツ推進審議会委員 | 日額 4,500円 | |
スポーツ推進委員 | 日額 4,500円 | |
社会教育委員 | 日額 4,500円 | |
図書館協議会委員 | 日額 4,500円 | |
木曽三川輪中ミュージアム収集展示委員会委員 | 日額 7,000円 | |
青少年問題協議会委員 | 日額 4,500円 | |
公民館運営審議会委員 | 日額 4,500円 | |
防災会議委員 | 日額 4,500円 | |
特別土地保有税審議会委員 | 日額 4,500円 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 4,500円 | |
中小企業融資審査会委員 | 日額 4,500円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 5,000円 | |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 4,500円 | |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 4,500円 | |
環境審議会委員 | 日額 4,500円 | |
総合計画審議会委員 | 日額 4,500円 | |
都市計画審議会委員 | 日額 4,500円 | |
学校給食センター運営委員会委員 | 日額 4,500円 | |
統計調査員 | 市長が定める額 | |
介護認定審査会・障害者自立支援認定審査会 |
| |
合議体の長 | 日額 23,600円 | |
委員(医療分野選出) | 日額 20,400円 | |
委員(保健・福祉分野選出) | 日額 16,000円 | |
市営住宅入居者選考委員 | 日額 4,500円 | |
結核対策委員会委員 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |
就学区域審議会委員 | 日額 4,500円 | |
勤労青少年ホーム運営委員 | 日額 4,500円 | |
行政不服審査会委員 | ||
弁護士、大学教授及びこれに準ずる者のうち市長が認める委員 | 日額 10,000円 | |
その他の委員 | 日額 4,500円 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | ||
弁護士、大学教授及びこれに準ずる者のうち市長が認める委員 | 日額 10,000円 | |
その他の委員 | 日額 4,500円 | |
老人福祉施設運営委員会委員 | 日額 4,500円 | |
福祉計画等に関わる計画策定委員 | 日額 4,500円 | |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 4,500円 | |
国民保護協議会委員 | 日額 4,500円 | |
行政改革推進審議会委員 | 日額 4,500円 | |
地籍調査推進委員 | 日額 4,500円 | |
水道料金等審議会委員 | 日額 4,500円 | |
生活安全推進協議会委員 | 日額 4,500円 | |
男女共同参画推進審議会委員 | 日額 4,500円 | |
公の施設指定管理者選定委員会委員 | 日額 4,500円 | |
子ども・子育て会議委員 | 日額 4,500円 | |
社会資本整備総合交付金評価委員会委員 | 日額 4,500円 | |
社会福祉法人等監査官 | 日額 16,000円 | |
海津市農業委員選考委員 | 日額 4,500円 | |
空家等対策協議会委員 | 日額 4,500円 | |
地方自治法第174条に定める専門委員 | 日額 4,500円 | |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職にある者については、規則に定める。 |