○海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第36号
第1条 海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海津市条例第43号)別表に規定する「地方公務員法第3条第3項第3号の職員」とは、次の表の左欄に掲げる者とし、その者の報酬及び費用弁償の額は、それぞれ相当中欄及び相当右欄に掲げる額とする。
区分 | 報酬 | 費用弁償 |
嘱託弁護士 | 年額600,000円以内の範囲内で市長が定める額 | 海津市職員等の旅費に関する条例(平成17年海津市条例第51号)の規定による行政職給料表の2級の職務にある者の例による。 |
学校医、学校歯科医、学校薬剤師、園医、園歯科医、園薬剤師 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |
健診医、健診歯科医 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |
産業医 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |
生活保護嘱託医 | 月額56,000円以内の範囲内で市長が定める額 | |
特別障害者手当等嘱託医 | 月額14,100円以内の範囲内で市長が定める額 |
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第29号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月25日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日規則第21号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年2月8日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。