○海津市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月28日

条例第44号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、海津市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬又は給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、その委員は、海津市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(海津市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条の規定による改正後の海津市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の海津市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年12月15日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

海津市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月28日 条例第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月28日 条例第44号
平成19年3月23日 条例第4号
平成20年9月29日 条例第29号
平成25年12月20日 条例第37号
平成27年3月20日 条例第3号
令和5年12月15日 条例第29号