○海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例

平成17年3月28日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 職員に支給する通勤手当の額は、海津市職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第48号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、退職、失職又は死亡の日現在)において職員が受けるべき給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第6条 職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 職員が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員に対する給与は支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(給料月額の特例措置)

2 海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び海津市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成21年海津市条例第18号)の施行の日に現に在任する市長に支給する平成21年4月分の給料の額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料の月額から当該額の10分の3に相当する額を減じた額とする。

3 平成21年4月に支給する副市長の給料の額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料の月額から当該額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは、「100分の190」とする。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは、「100分の225」とする。

(給料月額の特例措置)

6 海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年海津市条例第18号)の施行の日に現に在任する市長に支給する平成22年9月分から11月分の給料の額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料の月額から当該額の10分の2に相当する額を減じた額とする。

7 平成22年9月から11月に支給する副市長の給料の額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料の月額から当該額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 平成22年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の205」とあるのは、「100分の200」とする。

(平成31年1月分及び2月分の給料月額の特例措置)

9 海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年海津市条例第3号)の施行の日に現に在任する市長に支給する平成31年1月分及び2月分の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額から当該額の10分の2に相当する額を減じた額とする。

10 平成31年1月に支給する副市長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額から当該額の10分の2に相当する額を減じた額とする。

11 平成31年1月及び2月に支給する教育長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額から当該額の10分の2に相当する額を減じた額とする。

(令和2年7月分から令和3年6月分までの間の給料月額の特例)

12 令和2年7月分から令和3年6月分までの間の市長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表市長の項中「760,000円」とあるのは、「610,000円」とする。

13 令和2年7月分から令和3年6月分までの間の副市長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表副市長の項中「615,000円」とあるのは、「525,000円」とする。

14 令和2年7月分から令和3年6月分までの間の教育長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表教育長の項中「563,000円」とあるのは、「510,000円」とする。

(令和2年9月分の給料月額の特例)

15 令和2年9月分の市長の給料月額は、附則第12項の規定にかかわらず、同項中「610,000円」とあるのは、「549,000円」とする。

16 令和2年9月分の副市長の給料月額は、附則第13項の規定にかかわらず、同項中「525,000円」とあるのは、「472,500円」とする。

(令和3年7月分から令和4年6月分までの間の給料月額の特例)

17 令和3年7月分から令和4年6月分までの間の市長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表市長の項中「760,000円」とあるのは、「610,000円」とする。

18 令和3年7月分から令和4年6月分までの間の副市長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表副市長の項中「615,000円」とあるのは、「525,000円」とする。

19 令和3年7月分から令和4年6月分までの間の教育長の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表教育長の項中「563,000円」とあるのは、「510,000円」とする。

(平成17年7月15日条例第162号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年8月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第21号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第37号)

この条例中第1条の規定は公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用し、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第2条の規定による改正後の海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月18日条例第3号)

この条例中第1条の規定は公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用し、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用し、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第3号)

この条例中第1条の規定は、平成29年4月1日から施行し、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年8月6日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

区分

給料月額

市長

760,000円

副市長

615,000円

教育長

563,000円

海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例

平成17年3月28日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 条例第46号
平成17年7月15日 条例第162号
平成19年3月23日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第18号
平成21年5月25日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年8月20日 条例第18号
平成22年11月29日 条例第24号
平成23年12月16日 条例第21号
平成26年12月19日 条例第37号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年12月16日 条例第36号
平成29年3月17日 条例第3号
平成30年12月14日 条例第25号
令和2年6月16日 条例第20号
令和2年8月6日 条例第24号
令和3年6月15日 条例第10号
令和4年12月15日 条例第27号
令和5年12月15日 条例第33号