○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年3月28日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に掲げるもののうち、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当を除いたもの

(給与の基準)

第3条 職員の給与の額は、海津市職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第48号)に規定する職員の給与の額を基準とし、職務の実態を考慮して定めるものとする。

(非常勤職員の給与)

第4条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、任命権者は、常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月28日の前日までの合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年海津町条例第16号)、平田町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年平田町条例第56号)若しくは南濃町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年南濃町条例第12号)又は解散前海津郡サンリバー広域連合単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成13年海津郡サンリバー広域連合条例第15号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による給与については、合併前の条例の例による。

(令和4年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年3月28日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)