○海津市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成17年3月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 海津市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(認定及び支給事務の総括)

第2条 秘書広報課長は、海津市職員に係る児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(支払期日)

第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その前日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払いは、その支払いを決定した後、速やかに行わなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

海津市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成17年3月28日 規則第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 規則第40号
平成26年3月17日 規則第6号