○海津市補助金等交付規則

平成17年3月28日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例、他の規則等に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれに当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 本市が交付する補助金、助成金、補給金、交付金その他これに類するものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業を行う者をいう。

(補助金等の種類、補助率等)

第3条 補助金等の種類、補助率等は、市長が別に定める。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 工事の施工にあっては、実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金等の交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付することが適当と認めたときは、速やかに当該補助金等の交付を決定し、補助金等交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を適正に執行するために必要があると認めたときは、必要な条件を付することができる。

(申請書の取下げ)

第6条 補助金等交付申請書を提出した者が、前条の決定通知書を受理した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該決定通知書を受理した日から起算して10日を経過する日までに、市長と協議の上、当該通知に係る申請を取り下げることができる。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、当該補助金等の交付の決定の一部又は全部を取り消し、又はその決定した内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認められる場合

(2) 補助事業等の完成の見込みがないと認められる場合

(補助事業等の内容変更)

第8条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定を受けた補助事業等の内容について変更しようとするときは、補助金等事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号掲げる通知書により当該補助事業者等に通知するものとする。

(1) 変更により補助事業等の事業費に変更を生じている場合 補助金等変更交付決定通知書(様式第6号)

(2) 前号に掲げる変更以外の変更を生じている場合 補助金等事業計画変更承認通知書(様式第7号)

(工事の着手又は完成の報告)

第9条 工事を伴う補助事業等を行う補助事業者等は、当該工事に着手したとき、又は当該工事を完了したときは、工事着手(完成)報告書(様式第8号)により、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の補助金交付決定前着手)

第10条 補助事業者等は、やむを得ない事情により補助金等の交付の決定前に事業に着手する必要があるときは、補助金等事前着手承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、補助金等事前着手承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況報告等)

第12条 市長は、補助事業等の適正な遂行を図るため、必要と認めるときは補助事業者等に対し、当該補助事業等の実施状況を報告させ、又は実地調査をすることができる。

(遂行等の命令)

第13条 市長は、前条の規定による報告又は実地調査により補助事業等が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って遂行すべきことその他必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、直ちに補助金等実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書 (様式第2号)

(2) 収支精算書 (様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金等の額の決定)

第15条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、関係書類の審査又は必要に応じて行う現地実地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合すると認めたときは、当該交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

2 前項の通知は、補助金等確定通知書(様式第12号。以下「確定通知書」という。)によりこれを行うものとする。

(是正のための措置)

第16条 市長は、実績報告書を受理した場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これを適合させるための措置を取るべきことを当該補助事業者に対し、命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付の請求)

第17条 補助事業者等は、確定通知書を受理したときは、補助金等の交付の請求をすることができる。

2 補助金等の交付を請求しようとする補助事業者等は、補助金等交付請求書(様式第13号)に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金等の概算払)

第18条 補助事業者等は、補助事業等の完了前に、補助金等の全部又は一部の交付を必要とする場合は、補助金等概算払請求書(様式第14号)により、市長に請求することができる。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金等の概算払をすることが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、当該補助金等の交付決定額の範囲内において概算払をすることができる。

(補助金等の交付決定の取消し又は返還)

第19条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該補助金等に係る交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 補助金等をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 当該補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反する行為をしたとき。

(3) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業等の実施について不正な行為をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反する行為をしたとき。

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等の実施により取得し、又は効用の増加した財産を当該補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りでない。

(立入検査等)

第21条 市長は、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求め、又はその職員をして補助事業者等の実施状況を調査し、若しくは帳簿、書類その他物件を調査させることができるものとする。

(書類の整備)

第22条 市長は、補助金等に係る経費の趣旨の状況を明らかにするため必要な帳簿及び書類を備え付け、整備しなければならない。

(補則)

第23条 この規則に定める事項のほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の平田町補助金等交付規則(平成10年平田町規則第4号)又は南濃町補助金交付規則(昭和32年南濃町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月10日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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様式第15号 削除

海津市補助金等交付規則

平成17年3月28日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第42号
平成18年8月10日 規則第47号
令和4年3月31日 規則第22号