○海津市財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年3月28日

条例第53号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(財政状況の公表時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月末日及び11月末日までにこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期限に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから20日以内にこれを公表しなければならない。

(財政状況の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月末日までに公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における、次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産現在高

(5) 地方債及び一時借入金現在高

(6) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月末日までに公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支又は財政の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付するものとする。

(財政状況の公表)

第4条 財政状況の公表は、海津市公告式条例(平成17年海津市条例第3号)第2条第2項の規定に基づく掲示場に掲示するとともに市広報に掲載してこれを行う。

2 前項の財政状況は、その掲示(発行)の日から6箇月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

海津市財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年3月28日 条例第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第53号
令和元年12月13日 条例第32号