○海津市予算事務規則
平成17年3月28日
規則第44号
第1章 総則
(通則)
第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 部長等 市長の事務部局及び教育委員会に属する部長(これに相当する職務権限を有する者の職位にある者を含む。)並びに消防長・議会事務局長をいう。
(2) 課長等 市長の事務部局及び監査委員会、選挙管理委員会、農業委員会並びに教育委員会・消防本部に属する課長(これに相当する職務権限を有する職位にある者を含む。)
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、事業項目(大事業、中事業及び小事業の項目をいう。以下同じ。)、節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、別表に定めるところによる。
4 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。
5 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目及び節については、前各項の規定に準じて定める。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 総務企画部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、部長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
(予算に関する見積書)
第5条 部長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、総務企画部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号の1~5)
(2) 継続費見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)
(5) 地方債見積書(様式第5号)
(6) 給与費見積書(様式第6号)
(7) 継続費執行状況等説明書(様式第7号)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第8号)
2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。
4 前各項に定めるもののほか総務企画部長は、必要があると認めるときは、部長等及び課長等に対し、資料の提出を求めることができる。
(端数整理)
第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。
(予算の査定)
第7条 総務企画部長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、部長等の意見を聞いて予算原案を作製し、市長の査定を受けなければならない。
2 総務企画部長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を部長等に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第8条 財政課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。
(補正予算等)
第9条 部長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、財政課長を経て総務企画部長に報告しなければならない。
3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号。(以下「法」という。)第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。
(成立予算の通知)
第10条 総務企画部長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに部長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第11条 総務企画部長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正が執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の執行計画に係る事業のうち、市長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。
3 課長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。
(執行計画の変更)
第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(資金計画)
第14条 総務企画部長は、第12条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する計画を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
(予算科目の新設)
第15条 課長等は、予算の成立後、予算科目(目・事業項目・節・細節)の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。
2 財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、市長の決定を受けて科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。
2 財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
4 財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為手続)
第17条 課長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(債務負担行為の執行)
第18条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課長等は、あらかじめ、財政課長を経て総務企画部長に協議しなければならない。
(歳出予算の流用)
第19条 部長等は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は歳出予算の事業項目の大事業若しくは節間の流用を必要とする場合は、予算流用要求書(様式第10号の1)を財政課長を経て総務企画部長に提出しなければならない。
2 総務企画部長は、前項の規定により提出された予算流用要求書を審査し、市長の決定を受けなければならない。
(予備費の充用)
第20条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第11号の1)を財政課長を経て総務企画部長に提出しなければならない。
2 総務企画部長は、前項の規定により提出された予備費充用要求書を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(配当替え)
第21条 課長等は、予算の執行上必要と認めるときは、財政課長に歳出予算配当変更要求書(様式第12号の1)を提出して、配当された歳出予算の全部又は一部を他の課長等に配当替えすることができる。
(一時借入金)
第22条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。
3 総務企画部長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第24条 部長等は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越し申請書兼調書(様式第17号)を財政課長及び総務企画部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該部長等は、繰り越すべき年度の4月末日までに事故繰越し申請書兼調書を作成し、財政課長を経て総務企画部長に提出しなければならない。
3 総務企画部長は、提出された事故繰越し申請書兼調書を審査し、事故繰越し繰越計算書(様式第18号)を調製して、市長の決定を受けるものとする。
(歳入状況の変更の報告)
第25条 課長等は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに、財政課長に報告しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第26条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、財政課長に協議しなければならない。
(公金の出納状況等)
第28条 会計管理者は、毎四半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の海津市予算事務規則の規定による様式(以下「旧様式」という。)により現に提出されている文書は、改正後の海津市予算事務規則の規定による様式により提出されている文書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に存する旧様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
節 | 説明 |
1 報酬 | 議員報酬 委員報酬 執行機関である委員会の委員及び委員(常勤の者を除く。)に係る報酬 非常勤職員報酬 その他の非常勤の職員の報酬 |
2 給料 | 特別職及び一般職給 |
3 職員手当等 | 法律又はこれに基づく条例により支給する手当 |
4 共済費 | 地方公務員共済組合に対する負担金、報酬及び給料に係る社会保険料 |
5 災害補償費 | 療養補償費 休業補償費、何補償費及び葬祭料 |
6 恩給及び退職年金 | 恩給 普通恩給、増加恩給及び扶助料 退職年金 退職年金、通算退職年金、公務傷病年金及び遺族年金 |
7 報償費 | 報償金 報酬に掲げるもの以外のもの(謝礼金を含む。) 賞賜金 買上金 |
8 旅費 | 費用弁償 議員その他の非常勤職員の費用弁償及び関係人等に対する実費弁償 普通旅費 特別旅費 |
9 交際費 | |
10 需用費 | 消耗品費 文具、印紙等一度の使用でその効用を失うもの及び常時使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材 燃料費 暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車使用燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 電気、ガス、水道及び冷暖房使用料 修繕料 備品の修繕若しくは備品等の部分品の取替えの費用及び家屋等の小修繕で工事請負費に至らないもの 賄材料費 飼料費 医薬材料費 |
11 役務費 | 通信運搬費 郵便、電信、電話料及び運搬料 保管料 広告料 手数料 市債事務取扱手数料その他 筆耕翻訳料 筆耕、翻訳及び速記料 火災保険料 自動車損害保険料 |
12 委託料 | 試験、研究及び調査並びに映画等製作委託料 |
13 使用料及び賃借料 | |
14 工事請負費 | 何工事請負費 土地、工作物等の造成又は製造及び改造の工事並びに工作物等の移転及び除却の工事等に要する経費で契約によるもの |
15 原材料費 | 工事材料費 加工用原材料 |
16 公有財産購入費 | 権利購入費 土地購入費 家屋購入費 |
17 備品購入費 | 庁用器具費 機械器具費 |
18 負担金、補助及び交付金 | 負担金 補助金 交付金 |
19 扶助費 | 何扶助費 |
20 貸付金 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 補償金 補填金 欠損補填金及び繰上充用金 賠償金 |
22 償還金、利子及び割引料 | 償還金 地方債の元金償還金、税収入等の還付金 小切手支払未済償還金 利子及び割引料 地方債及び一時借入金の利子還付加算金 |
23 投資及び出資金 | 債券及び株式の取得に要する経費 |
24 積立金 | |
25 寄附金 | |
26 公課費 | |
27 繰出金 | 他会計へ繰出し |