○海津市特別会計条例

平成17年3月28日

条例第54号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。

(1) クレール平田運営特別会計

(2) 月見の里南濃運営特別会計

(歳入歳出)

第2条 特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、退職年金その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条第1号から第5号までに掲げる会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別会計廃止に関する経過措置)

2 特定環境保全公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計及び簡易水道特別会計の廃止は、平成18年5月31日とする。

(平成20年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(特別会計廃止に関する経過措置)

2 海津苑運営特別会計の廃止は、平成20年5月31日とする。

(平成21年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(特別会計廃止に関する経過措置)

2 南濃温泉水晶の湯運営特別会計の廃止は、平成21年5月31日とする。

(平成30年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正前の海津市特別会計条例第1条第5号の規定に基づく介護老人福祉施設事業デイサービスセンター特別会計に係る平成29年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海津市特別会計条例

平成17年3月28日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)