○海津市収納金の口座振替収納事務取扱要綱

平成17年3月28日

訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市会計規則(平成17年海津市規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定により、口座振替による歳入の納付について、必要な事項を定めるものとする。

(対象収納金)

第2条 口座振替の対象となる収納金は、次に掲げるものとする。

(1) 市県民税(特別徴収によるものを除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税種別割

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 公営住宅使用料

(8) 住宅駐車場使用料

(9) 法定外公共物占用料

(10) 輪中堤使用料

(11) 水道料金

(12) 公共下水道使用料(特定環境保全公共下水道使用料・平田)

(13) 農業集落排水処理施設使用料(平田・志津・駒野新田)

(14) 下水道事業受益者負担金

(15) 西勝賀合併浄化槽使用料

(16) 保育料

(17) 留守家庭児童教室負担金

(指定金融機関等)

第3条 規則第2条第7号に規定する指定金融機関等(以下「金融機関」という。)とは、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関とする。

(口座振替対象者)

第4条 口座振替の対象者は、前条に規定する公金の納税義務者又は納入義務者(以下「納入者」という。)で、金融機関に預貯金口座を有し、金融機関の承諾を得た者とする。

(指定預貯金口座)

第5条 口座振替ができる預貯金口座は、当該納入者が指定した一の預貯金口座とする。

(申込手続)

第6条 口座振替による納付をしようとする納入者は、3部複写の口座振替依頼書(別記様式)依頼者用を保管し、金融機関用及び海津市用を金融機関に提出しなければならない。

2 金融機関は、前項の規定により納入者から口座振替依頼書の提出があったときは、記載事項を確認の上、口座振替依頼書(海津市用)に金融機関名の承諾印を押印し、速やかに市長に送付しなければならない。

(納入通知書等の送付)

第7条 市長は、前条第2項の規定による口座振替依頼書(海津市用)の送付を受けたときは、納税通知書又は納入通知書(以下「納入通知書」という。)を納入者に送付するとともに、金融機関への提出にかえ、口座振替書類送付書及び口座振替納付請求書に納付書を添付して、各納期の振替日前5営業日までに金融機関へ送付、振替データは、各納期の振替日前4営業日までに送信し、口座振替の手続を行わせることができるものとする。

(口座振替納入手続)

第8条 金融機関は、口座振替依頼書による契約に基づき、指定預貯金口座から納付書に記載又は振替データに記録されている金額を振替納付するものとする。

2 金融機関は、口座振替を行った場合は、口座振替結果通知書兼送付書を振替日の翌日から3営業日までに市長に送付しなければならない。

(振替不能の取扱い)

第9条 金融機関は、預貯金不足等の理由により振替日に振替不能のものがあるときは、振替結果コードに従い、口座振替結果通知書兼送付書にその表示を記載し、又は記録するものとする。

(口座振替の停止)

第10条 市長は、第2条第4号及び第6号の収納金について、公的年金等からの特別徴収対象者で、申出により口座振替へ変更した者のうち、次のいずれかに該当する場合においては、口座振替を停止することができる。

(1) 各期において、口座振替が不能で、かつ督促状の発送に至った場合で、別に定めるところにより、納税(入)義務者側にやむを得ない特別な事情がなく、悪質な滞納と判断できる場合

(2) 過年度分において未納があり、口座振替の方法による納付が適当でないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるものを除き、市長が収納金の徴収を円滑に行うことができないと認められる場合

2 市長は、前項の規定により口座振替を停止した収納金については、対象者へ通知し、収納方法を特別徴収に切り替え徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により口座振替を停止し、特別徴収に切り替えた者のうち、別に定めるところにより収納金の徴収を円滑に行うことができると判断した者については、申し出により口座振替を開始することができる。

(口座振替の廃止)

第11条 市長は、口座振替の方法による納付が適当でないと認めたときは、納入者の承諾を得ることなく口座振替を廃止することができる。

2 市長は、前項の規定により口座振替を廃止しようとするときは、納入者及び金融機関へその旨通知するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長と金融機関が協議し、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の海津町会計規則(昭和59年海津町規則第1号)、平田町会計規則(昭和56年平田町規則第15号)又は南濃町会計規則(昭和49年南濃町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月10日訓令甲第26号)

この訓令は、平成18年10月10日から施行する。

(平成19年3月23日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日告示第93号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年6月1日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年6月21日訓令甲第9号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成23年3月17日訓令甲第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日訓令甲第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年5月24日訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年3月13日訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月7日訓令甲第16号)

この訓令は、平成28年10月17日から施行する。

(平成29年1月30日訓令甲第2号)

この訓令は平成29年2月1日から施行する。

(平成30年2月8日訓令甲第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日訓令甲第6号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月18日訓令甲第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年9月3日訓令甲第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存する旧様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

海津市収納金の口座振替収納事務取扱要綱

平成17年3月28日 訓令甲第26号

(令和6年9月3日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成17年3月28日 訓令甲第26号
平成18年10月10日 訓令甲第26号
平成19年3月23日 訓令甲第3号
平成19年11月1日 告示第93号
平成21年6月1日 訓令甲第2号
平成22年6月21日 訓令甲第9号
平成23年3月17日 訓令甲第9号
平成23年11月29日 訓令甲第26号
平成24年5月24日 訓令甲第8号
平成25年3月13日 訓令甲第1号
平成26年4月1日 訓令甲第14号
平成28年10月7日 訓令甲第16号
平成29年1月30日 訓令甲第2号
平成30年2月8日 訓令甲第2号
令和元年8月23日 訓令甲第6号
令和2年12月18日 訓令甲第7号
令和6年9月3日 訓令甲第12号