○海津市税条例施行規則

平成17年3月28日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市税条例(平成17年海津市条例第55号)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「施行規則」とは地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)を、「条例」とは海津市税条例をいう。

(電子申告等)

第3条 法又は条例に定める申告、申請、請求その他の書類の提出(以下「申告等」という。)のうち、納税者又は特別徴収義務者の利便性及び事務手続の簡素化を図るため、市長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行う申告等の手続きについて必要な事項は、市長が別に定める。

(延滞金等の徴収手続の特例)

第4条 滞納市税についての延滞金及び滞納処分費の納付又は納入については、税金の納付書又は納入書に併記して納付又は納入させることができる。

(延滞金の減免)

第5条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が次に該当すると認められる場合は、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難、疾病により異常の損失を受けた場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(2) 天災事変又は感染症の発生による交通しゃ断等により、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(3) 条例第18条に規定する公示送達の方法により納税の告知をした場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(4) 法第13条の2の規定により納期の繰上徴収をするとき。

(5) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける場合で減免を必要とするとき。

(6) 前各号との均衡上減免の必要があると認められるとき。

(7) その他特に市長が減免の必要を認めるとき。

2 前項の規定により、延滞金の減免を受けようとするものは、当該事由発生の都度、申請書にその事由を証明する書類(証明を要しない場合を除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。

(納税通知書等に使用する印)

第6条 納税通知書その他の通知書、徴収嘱託書、徴収嘱託に係る催告書及び督促状に使用する市長の印は、同色インクで刷り込むものとする。

(市民税納入のために指定する金融機関)

第7条 条例第46条の規定による市民税の納入は、指定されている金融機関及び市長が特に指定した株式会社ゆうちょ銀行及び郵便局とする。

(県民税に対する規定の適用)

第8条 個人の市民税についてこの規則の規定を適用する場合においては、その県民税についても併せて適用があるものとする。

(徴税吏員証等)

第9条 徴税吏員が、市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査を行い、又は滞納処分を行う場合及び犯則事件の調査を行う場所において身分を証明する証票は、様式第1号又は様式第2号とする。

(固定資産評価補助員の設置)

第10条 市長は、固定資産評価員(以下「評価員」という。)の職務を補助させるため、所要数の固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)を置く。

2 評価員又は評価補助員が、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合において携帯する証票は、様式第3号又は様式第4号とする。

(犯則事件の調査等についての取扱い)

第11条 市税に係る犯則事件の調査を行う徴税吏員が、調査によって国税犯則取締法(明治33年法律第67号)を準用する犯則事実を発見したときは、調査を受けたものに対し直ちに申告又は届出その他の手続をさせなければならない。

2 前項の犯則事実があって告発又は通告処分に付する必要があると認めるときは、関係書類を作成の上、速やかに市長に対しその事実を報告し、その指揮を受けなければならない。

3 徴税吏員が犯則事件の調査をしたときは、速やかに市長に対し調査復命書を提出しなければならない。

(通知書等の様式)

第12条 条例及び規則の施行上必要な通知書等の諸様式は、施行規則その他別に定めがあるものを除き次のとおりとする。

(1) 納付書、納付済通知書及び領収証書 様式第5号

(2) 納入書、納入済通知書及び領収証書 様式第6号

(3) 市税徴収控、市税納付書、市税領収済通知書及び市税徴収金領収書 様式第7号

(4) 相続人代表者指定(変更)届 様式第8号

(5) 相続人代表者指定通知書 様式第9号

(6) 納付(納入)通知書 様式第10号

(7) 納付(納入)催告書 様式第11号

(8) 納期限変更告知書 様式第12号

(9) 督促状 様式第13号その1、その3

(10) 催告書 様式第14号

(11) 徴収猶予申請書 様式第15号その1、その2

(12) 徴収猶予許可書 様式第16号

(13) 換価猶予調書 様式第17号その1、その2

(14) 換価猶予(期間延長)通知書 様式第18号

(15) 徴収・換価猶予取消通知書 様式第19号その1、その2

(16) 市税滞納処分停止決議書 様式第20号

(17) 市税滞納処分停止通知書 様式第21号

(18) 市税滞納処分停止取消決議書 様式第22号

(19) 市税滞納処分停止取消通知書 様式第23号

(20) 延滞金減免申請書 様式第24号

(21) 延滞金減免承認通知書 様式第25号

(22) 保全担保提供命令書 様式第26号

(23) 担保提供書 様式第27号

(24) 給与等の差押承諾書 様式第28号

(25) 捜索調書 様式第29号

(26) 差押調書(不動産用) 様式第30号その1、その2、その3

(27) 差押調書(動産用) 様式第31号その1、その2、その3

(28) 差押調書(電話加入権用) 様式第32号その1、その2、その3

(29) 差押調書(債権用) 様式第33号その1、その2、その3

(30) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 様式第34号

(31) 担保権設定等財産の差押通知書 様式第35号

(32) 参加差押調書 様式第36号その1、その2、その3、その4

(33) 差押(参加差押)登記嘱託書 様式第37号

(34) 差押(参加差押)抹消登記嘱託書 様式第38号

(35) 差押解除通知書 様式第39号その1、その2、その3

(36) 交付要求(通知)書 様式第40号その1、その2、その3

(37) 交付要求解除通知書 様式第41号その1、その2

(38) 配当計算書 様式第42号その1、その2

(39) 納税義務消滅通知書 様式第43号その1、その2

(40) 過誤納金還付(充当)通知書 様式第44号その1、その2、その3

(41) 第2次納税義務者の納付金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 様式第45号その1、その2

(42) 徴収嘱託書 様式第46号その1、その2

(43) 徴収嘱託にかかる催告書 様式第47号

(44) 代理人選任届 様式第48号

(45) 諸証明等交付申請書 様式第49号その1、その2

(46) 納税証明書 様式第50号その1、その2

(47) 所得、課税、非課税証明書 様式第51号その1、その2、その3

(48) 課税台帳登録事項証明書、固定資産価格通知書、評価証明書、公課証明書 様式第52号その1、その2、その3、その4

(49) 住宅用家屋証明申請書、証明書 様式第53号その1、その2

(50) 軽自動車税種別割納税証明書 様式第54号

(51) 軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書 様式第55号

(52) 軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書 様式第56号

(53) 原動機付自転車・小型特殊自動車 廃棄申告受付書 様式第57号

(54) 原動機付自転車標識、小型特殊自動車標識、特定小型原動機付自転車標識 様式第58号その1、その2、その3

(55) 原動機付自転車・小型特殊自動車 標識交付証明書 様式第59号

(56) 原動機付自転車・小型特殊自動車 標識再交付申請書 様式第60号

(57) 原動機付自転車標識 亡失・き損・磨滅 届出書 様式第61号

(58) 解体証明書 様式第62号

(59) 開・廃 業届 様式第63号

(60) 営業証明書 様式第64号

(61) 法人等の事業所開設申告書 様式第65号

(62) 法人等の異動変更申告書 様式第66号

(63) 納税管理人 変更・異動・廃止 申告書 様式第67号

(64) 市民税・県民税減免申請書 様式第68号

(65) 市民税・県民税減免 承認・不承認 通知書 様式第69号

(66) 法人市民税均等割減免申請書 様式第70号

(67) 法人市民税均等割減免決定通知書 様式第71号

(68) 固定資産税減免申請書 様式第72号

(69) 固定資産税減免 承認・不承認 通知書 様式第73号

(70) 固定資産税非課税申告書 様式第74号

(71) 固定資産税非課税不適用申告書 様式第75号

(72) 家屋の取得に関する申告書、新築住宅に係る固定資産税の減額申請書 様式第76号

(73) 未登記家屋所有者変更届 様式第77号

(74) 家屋滅失届 様式第78号

(75) 耐震改修に伴う固定資産税減額申請書、バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書、省エネ改修に伴う固定資産税減額申請書、高齢者向け優良賃貸住宅減額申告書 様式第79号その1、その2、その3、その4

(76) 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申請書 様式第80号

(77) 軽自動車税種別割減免申請書 様式第81号その1、その2、その3

(78) 市民税・県民税納税通知書、領収証書、納付書及び納付済通知書 様式第82号

(79) 市民税・県民税納税通知書(口座振替用) 様式第83号

(80) 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 様式第84号

(81) 市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書 様式第85号

(82) 市民税・県民税特別徴収にかかる領収証書、納入書及び納入済通知書 様式第86号

(83) 法人市民税領収証書、納付書、及び領収済通知書 様式第87号

(84) 市県民税税額更正(決定)決議書及び通知書 様式第88号

(85) 市県民税特別徴収税額の普通徴収税額への繰入通知書 様式第89号その1、その2

(86) 法人等の市民税更正請求書 様式第90号

(87) 法人等の市民税額更正(決定)通知書 様式第91号

(88) 固定資産税納税通知書、領収証書、納付書及び納付済通知書 様式第92号

(89) 固定資産税納税通知書(口座振替用) 様式第93号

(90) 固定資産税更正(修正・決定)伺及び通知書 様式第94号

(91) 軽自動車税種別割納税通知書兼領収証書、納付書、納付済通知書及び納税証明書 様式第95号

(92) 軽自動車税種別割納税証明書(検査対象者継続検査用) 様式第96号

(93) 納税通知書、領収証書、納付書及び納付済通知書(口座振替用、各税共通用) 様式第97号その1、その2

(94) 振替済通知書 様式第98号

(95) 振替不能通知書 様式第99号

(96) 軽自動車税種別割納税通知書 様式第100号

(97) 市民税・県民税納税通知書(分離課税に係る分) 様式第101号

(98) 市民税・県民税更正(決定)通知書 様式第102号

(99) 入湯税納入申告書 様式第103号

(100) 入湯税更正(決定)通知書 様式第104号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田町税賦課徴収条例施行規則(平成8年平田町規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日規則第169号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月18日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第70号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第12条様式第79号その3については平成20年4月30日から適用する。

(平成21年10月9日規則第28号)

この規則は、平成21年12月15日から施行する。

(平成21年12月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月10日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月18日規則第33号)

この規則は、平成24年9月18日から施行する。

(平成25年3月21日規則第4号)

この規則は、平成25年3月21日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正後の海津市税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた手続、処分その他行為については、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成26年11月4日規則第32号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第29号)

この規則は、平成28年1月12日から施行する。

(平成27年12月25日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(海津市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の海津市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の海津市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の海津市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の海津市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第14条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の海津市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の海津市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の海津市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の海津市障害児通園訓練施設条例施行規則、第21条の規定による改正前の海津市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第22条の規定による改正前の海津市後期高齢者医療に関する規則、第23条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第26条の規定による改正前の海津市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月30日規則第29号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月2日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月14日規則第23号)

この規則は、平成30年1月15日から施行する。

(平成30年2月8日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、様式第13号その1の改正規定、様式第82号の改正規定(「桑名信用金庫」を「桑名三重信用金庫」に改める部分に限る。)、様式第86号、様式第87号、様式第92号、様式第95号、様式第97号その1及び様式第99号の改正規定は、平成31年2月25日から施行する。

(市県民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の様式第82号から様式第84号までは、平成31年度以後の年度分の個人の県民税及び市民税について適用し、平成30年度分までの個人の県民税及び市民税については、なお従前の例による。

(令和元年8月23日規則第20号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月10日規則第30号)

この規則は、令和元年12月16日から施行する。

(令和2年12月28日規則第33号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第25号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年4月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第35号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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海津市税条例施行規則

平成17年3月28日 規則第46号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 規則第46号
平成17年12月26日 規則第169号
平成19年3月23日 規則第4号
平成19年12月18日 規則第28号
平成20年2月18日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第70号
平成20年6月26日 規則第32号
平成21年10月9日 規則第28号
平成21年12月14日 規則第33号
平成22年6月1日 規則第21号
平成22年12月10日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年6月29日 規則第17号
平成24年9月18日 規則第33号
平成25年3月21日 規則第4号
平成26年3月17日 規則第6号
平成26年8月25日 規則第26号
平成26年11月4日 規則第32号
平成27年12月22日 規則第29号
平成27年12月25日 規則第23号
平成28年3月25日 規則第9号
平成28年9月30日 規則第29号
平成29年3月2日 規則第3号
平成29年11月14日 規則第23号
平成30年2月8日 規則第5号
平成30年11月28日 規則第30号
令和元年8月23日 規則第20号
令和元年12月10日 規則第30号
令和2年12月28日 規則第33号
令和3年11月26日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年4月27日 規則第31号
令和5年6月29日 規則第27号
令和5年9月29日 規則第35号