○海津市個人市民税減免取扱要領

平成17年3月28日

告示第14号

(目的)

第1条 海津市税条例(平成17年海津市条例第55号)第51条第1項に規定する個人の市民税(以下「市民税」という。)の減免については、この訓令の定めるところによる。

(減免の範囲)

第2条 市民税の納税者が、次の各号のいずれかに該当する場合、別表の基準により減免理由発生の日以後に納期の末日の到来する当該年度分の市民税(随時及び過年度課税市民税を含み、特別徴収に係るものにあっては、減免理由発生の日の属する月以後の市民税月割額の合計額)を減免することができる。

(1) 納税者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けることとなったとき。

(2) 納税者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族が傷病を受け、若しくは疾病にかかり、著しく職業能力を阻害され、若しくは医療のために異常な出費により市民税の納付が困難と認められるとき。

(3) 退職若しくは失業又は廃業若しくは倒産などの理由により納税者の所得が著しく減少し、市民税の納付が困難と認められ、前年中の合計所得金額(分離課税の譲渡所得については、特別控除額控除前の額。以下第5号及び別表において同じ。)が550万円以下の場合(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社になったことによる廃業の場合を除く。)

(4) 納税者が死亡し、相続人において市民税の納付が著しく困難であると認められるとき。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害により、納税者が死亡若しくは障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき、又は納税者(その者と生計を一にする前年中の合計所得金額が所得税の基礎控除以下である配偶者若しくはその他の親族を含む。)の所有する住宅若しくは家財が損害を受け、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第98条第1項に規定する学校の学生及び生徒で、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に該当する者

(減免理由が2以上の場合)

第3条 前条に規定する各号のうち、2以上の規定に該当するものについては、減免割合の大きいいずれか1つの規定を適用する。

(均衡保持等の取扱)

第4条 実状に応じ、他との均衡を失しない範囲内において、減免の割合を増減することができる。また、特に減免を必要と認めるものについては、それぞれの実状に応じ、他との均衡を失しない範囲内において減免することができる。

(減免の取り消し)

第5条 減免後に減免理由が消滅し、他との均衡を失するに至ったと認められる場合においては、減免額の全部又は一部について、その減免を取り消すことができる。

(市民税及び県民税の減免額)

第6条 第2条各号の規定により市民税を減免する場合、市民税及び県民税の減免額は次の各号に定める額とする。

(1) 市民税

(減免理由発生後に到来する納期にかかる市民税及び県民税の合算額)×(減免割合)×(減免前の市民税年税額/減免前の市民税年税額及び県民税年税額)

(2) 県民税

(減免理由発生後に到来する納期にかかる市民税及び県民税の合算額)×(減免割合)×(減免前県民税年税額/減免前の市民税年税額及び県民税年税額)

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

別表(第2条関係)

適用条文

適用範囲

減免割合

第2条第1号(生活保護)

1 生活扶助を受けることとなったとき

100%

2 生活扶助以外の扶助を受けることとなったとき

50%

第2条第2号(傷病、疾病)

1 納税者が傷病を受け、若しくは疾病にかかり障害者若しくは疾病者となったため、従前の職業に復帰することができないと認められるとき

100%

2 納税者の減免理由発生後の当該年の月額平均合計所得金額の見積額と前年中の合計所得金額の月額平均との減少割合が(1)又は(2)の場合

 

(1) 50パーセント以上

 

納税者の前年中の合計所得金額

 

ア 350万円以下

100%

イ 350万円を超え500万円以下

80%

ウ 500万円を超え750万円以下

60%

エ 750万円を超えるとき

40%

(2) 30パーセント以上50パーセント未満

 

納税者の前年中の合計所得金額

 

ア 350万円以下

50%

イ 350万円を超え500万円以下

40%

ウ 500万円を超え750万円以下

30%

エ 750万円を超えるとき

20%

注:医療費負担見積額は、納税者の医療費支払額から、健康保険の給付金などで補てんされる金額と当該年の合計所得金額の見積額(傷病手当金などを含む。)の5パーセントに当たる金額(5パーセント相当額が5万円を超える場合は5万円)を差し引いて算定(最高200万円)するが、減免理由発生後の当該年の月額平均合計所得金額の見積額は、傷病手当金等も給与の収入金額として算定した減免理由発生後の合計所得金額の見積額から医療費負担見積額を差し引いて算定する。

なお、減免理由発生後の月額平均合計所得金額の見積額を求めるために減免理由発生後の傷病手当金等も含めた給与所得控除後の額を算定する場合には、傷病手当金等も含めた通年の収入金額により算定した給与所得控除後の額を、減免理由発生前及び後に収入金額をあん分して算定する。(1円未満の端数は四捨五入する。)

 

適用条文

適用範囲

減免割合

第2条第3号(退職、失業、廃業、倒産)

納税者の減免理由発生後の当該年の月額平均合計所得金額の見積額と前年中の合計所得金額の月額平均との減少割合、及び退職手当等(収入金額のまま)が前年中の合計所得金額に対する割合が1又は2の場合

 

1 50パーセント以上減少し、かつ退職手当等が50パーセント以下

 

納税者の前年中の合計所得金額

 

ア 250万円以下

100%

イ 250万円を超え350万円以下

80%

ウ 350万円を超え450万円以下

60%

エ 450万円を超え550万円以下

40%

2 50パーセント以上減少し、かつ退職手当等が50パーセントを超え100パーセント以下

 

納税者の前年中の合計所得金額

 

ア 250万円以下

50%

イ 250万円を超え350万円以下

40%

ウ 350万円を超え450万円以下

30%

エ 450万円を超え550万円以下

20%

注:減免理由発生後の当該年の月額平均合計所得金額の見積額は、退職所得控除後の退職手当等及び第2号の傷病手当金などの計算の例によった失業給付金等も含めて計算する。

 

第2条第4号

(相続)

相続によって得た資産(居住用の土地、家屋を除いた時価)、退職手当等(収入金額のまま)の金額

 

ア 350万円以下

100%

イ 350万円を超え500万円以下

75%

ウ 500万円を超え750万円以下

50%

エ 750万円を超えるとき

25%

ただし、相続人の前年中の合計所得金額が350万円を超え500万円以下の場合は、減免割合の2分の1,500万円を超える場合は減免割合の4分の1とする。

 

第2条第5号

(震災、風水害、火災)

1 死亡した場合

100%

2 障害者となったとき

90%

3 住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の住宅又は家財の価格に対する割合が(1)又は(2)の場合

 

(1) 50パーセント以上

 

納税者の前年中の合計所得金額

 

ア 350万円以下

100%

イ 350万円を超え500万円以下

80%

ウ 500万円を超え750万円以下

60%

エ 750万円を超え1,000万円以下

40%

(3) 30パーセント以上50パーセント未満

 

納税者の前年中の合計所得金額

 

ア 350万円以下

50%

イ 350万円を超え500万円以下

40%

ウ 500万円を超え750万円以下

30%

エ 750万円を超え1,000万円以下

20%

第2条第6号(学生及び生徒)

前年末において、学校教育法第1条又は第98条第1項に規定する学校の学生及び生徒で、所得税法第2条第1項第32号に該当するとき

100%

海津市個人市民税減免取扱要領

平成17年3月28日 告示第14号

(平成17年3月28日施行)