○海津市法人市民税均等割減免取扱要綱
平成17年3月28日
告示第15号
(適用の範囲)
第1条 市民税の納税者のうち海津市税条例(平成17年海津市条例第55号)第51条第1項第4号から同項第7号までに規定する者から、同条第2項の規定による減免申請があった場合は、次の定める割合により法人市民税均等割額を減免する。
法人・団体 | 事業形態 | 減免割合 | 適用条件 | |
民法第34条の公益法人 | 財団・社団法人であって民法第34条の規定より、主務大臣の許可を得て設立した公益法人 | 非収益事業であるもの | 100% | |
地縁による団体 | 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体 | 非収益事業であるもの | 100% | |
特定非営利活動法人 | 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 | 1 非収益事業であるもの 2 収益事業を営む法人については、当該法人設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る均等割額について減免する | 100% | |
法人でない社団又は財団 | 公益事業等を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの | 非収益事業であるもので、次に掲げる事業を行うと認められるもの (1) 社会教育法第10条に規定する社会教育団体 (2) 学術の研究団体、育英奨学等の教育団体、学校の後援団体、同窓会、校友会 (3) 老齢者、傷病者又は生活困窮者等に対する援護又は授産等の社会福祉団体 (4) 都市公害、交通災害又は労働災害にかかる各種災害対策若しくは治安又は環境衛生に関する団体 (5) 公共性又は社会性が顕著であると認められるもの及び国、地方公共団体の行政に直接寄与すると認められるもの (6) 法人格を有しない政党又は政治団体 (7) 組織並びに事業活動がきわめて小規模であると認められるもの | 100% |
2 前項の他、特別の理由があると認めるものについては、その都度減免する。
(減免の取消し)
第2条 減免後に減免理由がその後の調査等により、消滅する事実が判明した場合は、その減免を取り消すことができる。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年8月31日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行し、公布の日以後に申告書の提出期限が到来する事業年度に係る市民税の均等割額について適用する。