○海津市固定資産税等過誤納金補填金支払要綱
平成17年3月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となった税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税等過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(補填金支払対象者)
第2条 市長は、還付不能額が生じたときは、納税者に補填金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に補填金を支払う。
3 市長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等補填金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは補填金を支払わないものとする。
(補填金の額等)
第3条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 遅延損害金相当額
2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、原則として固定資産課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内となるが、納税者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについても、算定の対象とする。
3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の各納期限の翌日から補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に海津市税条例(平成17年海津市条例第55号)附則第3条の2の規定を準じて計算した金額とする。
(補填金の通知)
第4条 市長は、補填金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。
(補填金の支払)
第5条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補填金をその支払を受ける者に支払うものとする。
(補則)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。