○海津市固定資産税減免取扱要領
平成17年3月28日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市税条例(平成17年海津市条例第55号。以下「条例」という。)第71条の規定に基づき、固定資産税を減免する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の税額の算出方法)
第3条 減免の税額の算出は、前条に規定するほか、次に掲げるところによる。
(2) 共有物件において、一部の共有者にのみ減免事由が生じた場合は、その者の持分により算出する。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成30年2月8日告示第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
適用条例 | 減免の対象 | 軽減又は免除割合 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が所有する固定資産 | 税額の100% | ||
収入が生活保護法による保護基準額以下の者が所有する固定資産 | |||
もっぱら自治会等地域団体の活動の用に供する固定資産(有料のものを除く) | 税額の100% | ||
民法(明治29年法律第89号)第34条の法人(公益法人)が設置する各種学校で直接教育の用に供する固定資産(有料のものを除く) | |||
個人が経営する保育園等で保育料が公立の認定こども園と同程度であり、かつ、直接保育の用に供する固定資産 | |||
国又は地方公共団体等が買収した固定資産(契約上税負担が明確なものを除く) |
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前各号のほか、特に必要があると認めた公益のために直接専用する固定資産 | その都度別途決裁のうえ決定する | ||
土地 | 被害面積が当該土地の面積の20%以上40%未満であるとき | 税額の40% | |
被害面積が当該土地の面積の40%以上60%未満であるとき | 税額の60% | ||
被害面積が当該土地の面積の60%以上80%未満であるとき | 税額の80% | ||
被害面積が当該土地の面積の80%以上であるとき | 税額の100% | ||
家屋 | 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の20%以上40%未満の価値を減じたとき | 税額の40% | |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の40%以上60%未満の価値を減じたとき | 税額の60% | ||
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60%以上の価値を減じたとき | 税額の80% | ||
全壊、流出、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 税額の100% | ||
償却資産 | 家屋に準じる | 家屋に準じる | |
その他特別の事情がある者が所有する固定資産 | その都度別途決裁のうえ決定する |
別表第2(第3条関係)
減免事由発生日 | 期別割合 |
第1期の納期の末日以前 | 4/4 |
第1期の納期の末日の翌日から、第2期の納期の末日以前 | 3/4 |
第2期の納期の末日の翌日から、第3期の納期の末日以前 | 2/4 |
第3期の納期の末日の翌日から、第4期の納期の末日以前 | 1/4 |