○海津市国民健康保険税条例施行規則
平成17年3月28日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市国民健康保険税条例(平成17年海津市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において、「施行規則」とは、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)、「条例」とは海津市国民健康保険税条例をいう。
(申告書等の提出)
第3条 市長は、条例及びこの規則の規定による申告事項のほか、賦課徴収について必要があると認めるときは、納税者に対し、必要な事項を申告又は報告させることができる。
(納税通知書等に使用する印)
第4条 納税通知書その他の通知書、徴収嘱託書、徴収嘱託に係る催告書及び督促状に使用する市長の印は、同色インクで刷り込むものとする。
(通知書等の様式)
第5条 条例及びこの規則の施行上必要な諸様式は、施行規則その他別に定めがあるものを除き次のとおりとする。
(1) 国民健康保険税仮決定額の修正について 様式第1号
(2) 国民健康保険税減免申請書 様式第2号
(3) 国民健康保険税減免通知書、不承認通知書 様式第3号その1・その2
(4) 国民健康保険税簡易申告書 様式第4号
(5) 国民健康保険税の賦課資料について 様式第5号
(6) 国民健康保険税納税通知書、領収証書、納付書及び納付済通知書 様式第6号その1・その2
(7) 国民健康保険税納税通知書、領収書、納付書及び納付済通知書(口座振替用) 様式第7号その1・その2
(8) 振替済通知書 様式第8号
(9) 国民健康保険税更正(決定)決議書 様式第9号
(10) 督促状 様式第10号
(11) 口座振替不能通知書 様式第11号
(12) 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 様式第12号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田町国民健康保険税条例施行規則(平成9年平田町規則第5号)の規定によりなされた処理、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日規則第169号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月18日規則第32号)
この規則は、平成24年9月18日から施行する。
附則(平成26年11月4日規則第32号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第30号)
この規則は、平成28年1月12日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(海津市国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の海津市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の海津市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の海津市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の海津市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第14条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の海津市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の海津市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の海津市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の海津市障害児通園訓練施設条例施行規則、第21条の規定による改正前の海津市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第22条の規定による改正前の海津市後期高齢者医療に関する規則、第23条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第26条の規定による改正前の海津市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月30日規則第30号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日規則第31号)
この規則は、平成31年2月25日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第34号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第25号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年6月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月7日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第39号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海津市国民健康保険税条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。