○海津市国民健康保険税減免取扱要領

平成17年3月28日

告示第19号

(趣旨)

第1条 海津市国民健康保険税条例(平成17年海津市条例第58号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、この告示の定めるところによる。

(減免の範囲)

第2条 国民健康保険に加入している世帯が、次の各号のいずれかに該当することになり、かつ、納付が困難になったと認められるときは、別表の基準により保険税(条例第2条に規定する保険税の額をいう。以下同じ。)を減免することができる。ただし、当該理由発生の日前に納期限が経過している部分の保険税は除くものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害により、資産に著しい損害を受けたとき。

(2) 傷病、廃業、失業等により、所得が著しく減少したとき。

(3) 申請月を含め、過去3箇月平均所得が、生活保護基準額以下のとき。

(4) 該当年の所得見込額が条例第23条の規定により算出する保険税の軽減基準以下のとき。

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条第1号及び第2号に該当したとき。

(6) 前各号に類する理由又は特別の事情があるとき。

(減免の割合)

第3条 前条に該当するものの減免割合は、別表のとおりとする。

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする納付義務者は、保険税減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める申請書を受理したときは、速やかに調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、必要と認めるときは申請の事由を証明する書類等を提出させ、又は職員に事情聴取させることができる。

(減免の適用)

第5条 第2条の規定による減免は、条例第1条の規定により賦課した当該年度の保険税(随時及び過年度賦課保険税を含む。)について行う。ただし、条例第11条の規定によって賦課した保険税の納期中に、保険税の減免申請があったときは、当該納期の保険税について暫定的に減額をし、条例第1条によって保険税を賦課する際に、年間保険税に対する減免の決定をするものとする。

(運用の調整)

第6条 第2条に規定する各号のうち、2以上の規定に該当するものについては、減免割合の大きいいずれか1つの規定を適用する。

(軽減世帯)

第7条 保険税の減免に際し、条例第23条の規定による保険税の減額が行われるとき(同条第1項第3号を除く)は、減免を行わないものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

(減免の通知)

第8条 保険税の減免を決定したときは、その変更額を当該申請者に対し、速やかに通知しなければならない。なお、不承認の場合も同様とする。

(減免の取り消し)

第9条 市長は、保険税の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該申請者に通知する。

(1) 資力の回復その他の事情の変化によって、減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって、減免の措置を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により減免措置を取り消したときは、減免により免れた保険税の全部又は一部を徴収するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険税の減免)

2 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により、附則別表の左欄に掲げる事情にあるものについては、第2条の規定にかかわらず、減免の対象となるものとし、その減免額については、第3条の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる額とする。

3 前項の減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税(令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月1日以後に普通徴収の納期限が到来するものを含む。)であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するものとする。

附則別表(附則第2項関係)

適用範囲

減免割合等

添付書類等

1 感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

保険税全額

・死亡診断書の写し

・医師の診断書

・主たる生計維持者の事業収入等が減少したことが分かる書類の写し

2 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のいずれにも該当する世帯

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分3以上であること。

(2) 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

次のアにより算出した対象保険税額に、イに掲げる前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額





対象保険税額=A×B/C


A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額





前年の合計所得金額

減免割合等


300万円以下

保険税全額

300万円超

400万円以下

10分の8

400万円超

550万円以下

10分の6

550万円超

750万円以下

10分の4

750万円超

1,000万円以下

10分の2

備考

1 主たる生計維持者について、事業等を廃止し、又は失業した場合には、イにかかわらず、減免割合を10分の10とする。

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(ア)及び(イ)により合計所得金額を算定する。

(ア) アのCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

(イ) イの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

(平成30年3月20日告示第35号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月18日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の附則第2項、附則第3項及び附則別表の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、令和3年度分の保険税(令和2年度分の保険税であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月1日以後に普通徴収の納期限が到来するものを含む。)について適用し、この告示の施行の日前の申請に係る令和元年度及び令和2年度分の保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、令和4年度分の保険税(令和3年度分の保険税であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月1日以後に普通徴収の納期限が到来するものを含む。)について適用し、この告示の施行の日前の申請に係る令和2年度及び令和3年度分の保険税については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条関係)

適用条文

適用範囲

減免割合等

添付書類等

第2条第1号(災害)

災害により、家屋又は家財に損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が家屋又は家財の価格の30%以上である場合、かつ、前年中の世帯の総所得金額が1,000万円以下の世帯


・被災証明書

・その他証明できる書類

◎ 50%以上



1 前年中の世帯の総所得金額が500万円以下の場合

保険税全額


2 前年中の世帯の総所得金額が500万円を超え750万円以下の場合

保険税10分の5減


3 前年中の世帯の総所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合

保険税10分の2.5減


◎ 30%以上50%未満



1 前年中の世帯の総所得金額が500万円以下の場合

保険税10分の5減


2 前年中の世帯の総所得金額が500万円を超え750万円以下の場合

保険税10分の2.5減


3 前年中の世帯の総所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合

保険税10分の1.25減


第2条第2号(所得激減)

当該年中の世帯の総所得金額の見積額が前年中の世帯の総所得金額に比較して、所得が一定割合以上減少し、かつ、前年中の世帯の総所得金額が1,000万円以下の世帯

「所得割額」とは条例第3条第1項第6条に規定する所得割額をいう。

以下同じ。

・雇用保険の明細書

・給与の明細書

・診断書

など

1 所得減少割合が8割以上の場合

所得割額の10分の8減

2 所得減少割合が7割以上の場合

所得割額の10分の7減

3 所得減少割合が6割以上の場合

所得割額の10分の6減

4 所得減少割合が5割以上の場合

所得割額の10分の5減

5 所得減少割合が4割以上の場合

所得割額の10分の4減

第2条第3号(低所得者)

申請月を含め、過去3か月平均所得が生活保護基準額以下のとき。ただし、生活保護基準額は、給与収入とみなす。

生活保護基準額に対する月平均所得額(過去3か月平均の不足割合)×保険税

収入申告書

第2条第4号(低所得者)

当該年の所得見込額が、条例第23条の規定により算出する保険税の軽減基準以下のとき。

条例第23条に準じ、均等割額及び平等割額を減免


第2条第5号(給付制限)

国民健康保険法第59条の給付制限を1月を超えて受ける被保険者を有する世帯

該当被保険者が給付制限を受ける期間に係る保険税に相当する額

・パスポート

・収監証明書

拘留通知書

在所証明書等

第2条第6号(特別の事情)

前各号に類する理由又はその他特別の事情があったとき

その都度、市長が定める額


海津市国民健康保険税減免取扱要領

平成17年3月28日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)