○海津市分担金徴収条例

平成17年3月28日

条例第59号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金に関し、必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(事業の客体及び被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者から受益の限度においてこれを徴収する。

(1) 農業、林業、産業の振興又は開発に関する施設及び事業

(2) 多目的集会施設及び農業研修施設等の増改築事業

(分担金の額及び率)

第3条 分担金の額は、別表に定める率により算出し、これを徴収する。

(分担金の減免)

第4条 市長は、次に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 特別の事情によって市長が必要と認める場合

(市条例の準用)

第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津町分担金徴収条例(昭和41年海津町条例第7号)、平田町分担金徴収条例(平成10年平田町条例第10号)又は南濃町分担金徴収条例(平成12年南濃町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

工事名

種別

受益者分担率

(%)

摘要

土地改良事業

公共・県単災害復旧事業

農地

事業費の10%

 

農業用施設

0%

 

市単独災害復旧事業

農地

事業費の10%

 

農業用施設

0%

 

圃場整備事業

県営事業

事業費より国県市の補助金を差し引いた額

1 市の補助額は総事業費の10%相当額。

2 行政区域を越える場合は別に定める。

団体営事業

1 市の補助額は総事業費の10%相当額。

2 行政区域を越える場合は別に定める。

県単独事業

事業費の60%

1 行政区域を越える場合は別に定める。

農道新設改良事業

県営事業

0%

1 併せ事業の農道工事も適用する。

2 行政区域を越える場合は別に定める。

3 幅員は4m以上とする。

団体営事業

0%

1 併せ事業の農道工事も適用する。

2 行政区域を越える場合は別に定める。

3 幅員は4m以上とする。

県単独事業

0%

1 幅員は4m以上とする。

市単独事業

0%

1 幅員は4m以上とする。

農道舗装事業

県営事業

0%

1 併せ事業の農道工事も適用する。

2 行政区域を越える場合は別に定める。

団体営事業

0%

1 併せ事業の農道工事も適用する。

2 行政区域を越える場合は別に定める。

3 幅員4m未満の場合は、受益者分担10分の1とする。

県単独事業

0%

1 幅員4m未満の場合は、受益者分担10分の1とする。

市単独事業

0%

1 幅員は2m以上とする。

2 幅員4m未満の場合は、受益者分担10分の1とする。

かんがい排水事業

県営事業

事業費の10%

1 併せ事業のかんがい排水工事も適用する。

2 行政区域を越える場合は別に定める。

団体営事業

事業費の10%

1 併せ事業のかんがい排水工事も適用する。

2 行政区域を越える場合は別に定める。

3 土地改良施設維持管理適正化事業も適用する。

県単独事業

事業費の10%

 

市単独事業

事業費の10%

 

ため池事業

県営事業

0%

1 老朽ため池等整備工事に限り適用する。

調査・設計事業

補助事業の調査設計業務

0%

 

林道事業

県単独事業

開設事業

事業費の20%

用地及び補償料は受益者負担とする。

改良事業

災害復旧事業

事業費の5%

市単独事業

開設事業

改良事業

災害復旧事業

事業費の5%

集会施設等整備事業

多目的集会施設等増改築事業(備品購入費を含む)

市単独事業

事業費が10万円以下の場合全額

10万円を超える場合10万円と10万円を超える部分の50%

対象とする施設は、海津市多目的集会施設・農業研修施設等条例(平成17年海津市条例第15号)別表に定める施設(鹿野地区コミュニティ防災センターの防災倉庫部分、脇野多目的集会場及び平田農村婦人の家を除く。)

海津市分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第59号

(平成23年3月17日施行)