○海津市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成17年3月28日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか、行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けて次の表の左欄に掲げる目的のため行政財産を使用する者は、当該中欄に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

使用の目的

使用料(年額)

備考

電柱類、広告類、鉄路類、地下占用物類その他これに類するもの

海津市道路占用料徴収条例(平成17年海津市条例第124号)別表の規定により算出して得た額に相当する額

使用期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年として計算する。

ガス管その他これに類するもの

海津市道路占用料徴収条例別表の規定により算出して得た額に相当する額

 

土地の使用で前各号以外のもの

使用する土地の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の3を乗じて得た額(以下「算定額」という。)。ただし、消費税及び地方消費税の課税の対象となる場合の使用料の額は、算定額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税を課すべき額に同法に定める税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税を課すべき額に同法に定める税率を乗じて得た額を加算した額

1 使用する土地又は建物の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。

2 土地又は建物の使用期間が1年に満たないものの使用料は、月割により計算する。

3 円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。

事務所、食堂、売店等

使用する建物の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の7を乗じて得た額と次の算式により計算して得た額とを合算した額に、消費税法に基づき消費税を課すべき額に同法に定める税率を乗じて得た額及び地方税法に基づき地方消費税を課すべき額に同法に定める税率を乗じて得た額を加算した額

当該建物の建面積に相当する土地の使用料×(当該建物のうちその使用に係る部分の面積/当該建物の延べ面積)

前各号以外のもの

市長が別に定める額

 

2 前項の規定にかかわらず、行政財産の使用の目的等により同項に規定する使用料によることが著しく不適当と認められる特別の事情があるときは、当該使用料について市長は、特別の定めをすることができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第3条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例(昭和60年平田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(海津市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の海津市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例の規定は、施行日以後に行う目的外使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う目的外使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

海津市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成17年3月28日 条例第60号

(平成26年4月1日施行)