○海津市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則
平成17年3月28日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成17年海津市条例第60号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 使用料は、市長の定める期日までに納付するものとする。
(1) 海津市公有財産及び債権の管理に関する規則(平成17年海津市規則第52号)第8条第4号及び第5号に該当するとき。
(2) その他市長が公益上特に必要と認めたとき。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収規則(昭和60年平田町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。