○海津市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則

平成17年3月28日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成17年海津市条例第60号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 使用料は、市長の定める期日までに納付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第3条の規定に基づき、使用料の減額又は免除をすることができる場合は、次に定めるとおりとする。この場合において、使用者は、行政財産使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(2) その他市長が公益上特に必要と認めたとき。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収規則(昭和60年平田町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

海津市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則

平成17年3月28日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 規則第50号
令和4年3月31日 規則第22号