○海津市手数料徴収条例
平成17年3月28日
条例第61号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表第1のとおりとする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を返還することができる。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 官公署が請求したとき。
(2) 公務員が職務上請求したとき。
(3) 市立学校の生徒が、在学、成績等に関する証明を請求したとき。
(4) 別表第2に掲げる法律の規定による年金等の記載事項に関する証明を請求したとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の海津町手数料徴収条例(平成12年海津町条例第8号)、平田町手数料徴収条例(平成12年平田町条例第4号)若しくは南濃町手数料条例(平成12年南濃町条例第22号)又は解散前の海津郡消防組合手数料条例(平成12年海津郡消防組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
住民票写し等交付手数料 | 1通につき 200円 |
印鑑登録証明書交付手数料 |
附則(平成17年8月26日条例第167号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第12号)
この条例は、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請がされているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年10月1日条例第21号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第29号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表第1の5の部の次に次の表を加える改正規定(通知カード再交付手数料に係る部分に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成30年4月1日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月3日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海津市手数料徴収条例の規定(附則第4項を除く。)は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第21号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第34号)
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第39号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務の種類 | 事務内容 | 手数料の名称 | 金額 | |||
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付(条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するものを除く。以下この項において同じ。) | 戸籍謄抄本交付手数料 戸籍記録事項証明書交付手数料 | 1通につき 450円 | |||
2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | ||||
3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号交付手数料 | 1件につき 400円 | ||||
4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本交付手数料 除籍記録事項証明書手数料 | 1通につき 750円 | ||||
5 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | ||||
6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号交付手数料 | 1件につき 700円 | ||||
7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍証明書交付手数料 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) | ||||
8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届出書等閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | ||||
2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件につき 3,000円 | |||
2 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1通につき 550円 | ||||
3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1通につき 1,600円 | ||||
4 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1通につき 340円 | ||||
3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 | |||
2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正法による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 | ||||
3 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは、6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 | ||||
4 平成10年改正法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 | ||||
5 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | ||||
4 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務 | 1 条例第7条、条例第8条第4項若しくは条例第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき 許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,520円、許可期間が2年を超えるものにあっては2,240円 | |||
2 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき 許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては2,090円、許可期間が2年を超えるものにあっては3,080円 | ||||
3 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街灯柱を利用する広告物に係るものに限る。) | 電柱等利用広告物許可申請手数料 | 1個につき 300円 | ||||
4 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。) | 立看板許可申請手数料 | 1枚につき 200円 | ||||
5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。) | はり紙許可申請手数料 | 100枚又は100枚未満の端数につき 400円 | ||||
6 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。) | はり札許可申請手数料 | 1枚につき 80円 | ||||
7 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。) | 広告幕等許可申請手数料 | 1枚につき 300円 | ||||
8 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。) | アドバルーン許可申請手数料 | 1個につき 600円 | ||||
9 屋外広告物許可の申請に対する審査(その他の広告物) | その他屋外広告物許可申請手数料 | 1個につき 300円 | ||||
5 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の閲覧の請求 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1人につき 300円 | |||
2 法第12条第1項又は法第12条の3の規定による住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 住民票写し等交付手数料 | 1通につき 300円 | ||||
3 法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 住民票写し交付手数料 | 1通につき 300円 | ||||
4 法第20条第1項の規定による戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍附票写し交付手数料 | 1通につき300円 | ||||
6 各種証明に関する事務 | 1 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書その他の租税公課に関する証明書の交付(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の書面に係るものを除く。) | 租税公課証明書交付手数料 | 証明書1枚につき 300円 | |||
2 土地又は家屋に関する証明書の交付 | 土地家屋証明書交付手数料 | 証明書1枚につき 300円 | ||||
3 営業に関する証明書の交付 | 営業証明書交付手数料 | 1件につき 300円 | ||||
4 文書受理に関する証明書の交付 | 文書受理証明書交付手数料 | 1件につき 300円 | ||||
5 印鑑登録に関する証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき 300円 | ||||
6 本籍、住所又は居所に関する証明書の交付 | 本籍等証明書交付手数料 | 1通につき 300円 | ||||
7 身分に関する証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1通につき 300円 | ||||
8 埋火葬に関する証明書の交付 | 埋火葬証明書交付手数料 | 1通につき 300円 | ||||
9 印鑑登録証の再交付 | 印鑑登録証再交付手数料 | 1件につき 500円 | ||||
10 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認めた事項の証明書その他の写しの交付 | その他証明書交付手数料 | 1件につき 300円 | ||||
7 各種閲覧等に関する事務 | 1 字図の閲覧及び写しの交付 | 字図閲覧等手数料 | 1筆につき 300円 | |||
2 土地地番図の閲覧及び写しの交付並びにその加工物の写しの交付 | 土地地番図閲覧等手数料 | 1筆につき 300円。ただし、市全域にわたる場合にあっては、390,000円 | ||||
3 土地全件リストの閲覧 | 土地全件リスト閲覧手数料 | 1回につき 300円 | ||||
4 法令又は条例若しくは規則に基づく公文書の閲覧 | 公文書閲覧手数料 | 1事件1回につき 300円 | ||||
8 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | |||
9 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所に関する事務 | 1 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 | 仮貯蔵、仮取扱承認手数料 | 5,400円 | |||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可 | 製造所設置許可手数料 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
貯蔵所設置許可手数料 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上 | 8,790,000円 | |||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||||
積載式移動タンク貯蔵所又は第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||||
取扱所設置許可手数料 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
3 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可 | 変更許可手数料 | 1の項の2の右欄に掲げる区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、1の項の2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
4 法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査 | 完成検査手数料 | 設置の完成検査 | 1の項の2の右欄に掲げる区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
変更の完成検査 | 1の項の2の右欄に掲げる区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||||
5 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認 | 仮使用承認手数料 | 5,400円 | ||||
6 法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 設置許可に係る完成検査前検査手数料 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||||
7 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 変更許可に係る完成検査前検査手数料 | 水張検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
水圧検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||
基礎・地盤検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
溶接部検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
岩盤タンク検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
8 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 保安検査手数料 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | |||||
条例第47条に規定するタンクの水張検査及び水圧検査 | 少量危険物等タンク検査手数料 | 水張検査 | 1基 | 6,000円 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1基 | 6,000円 | |||
容量600リットルを超えるタンク | 1基 | 11,000円 | ||||
11 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 火薬類製造許可申請手数料 | 220,000円 | |||
2 法第5条に規定する火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 火薬類販売営業許可申請手数料 | 110,000円。ただし、競技用紙雷管のみに係るものにあっては、25,000円 | ||||
3 法第12条第1項に規定する火薬庫の設置等の許可の申請に対する審査 | 火薬庫設置等許可申請手数料 | 設置又は移転に係るものにあっては73,000円、構造又は設備の変更に係るものにあっては8,300円 | ||||
4 法第15条に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 火薬類製造施設完成検査手数料 | 41,000円 | ||||
5 法第15条に規定する火薬庫の完成検査 | 火薬庫完成検査手数料 | 設置又は移転に係るものにあっては41,000円、構造又は設備の変更に係るものにあっては23,000円 | ||||
6 法第17条第1項に規定する火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 1,200円 | ||||
7 法第17条第1項に規定する火薬類の譲受けの許可(火工品のみに係るものに限る。)の申請に対する審査 | 火工品譲受許可申請手数料 | 2,400円 | ||||
8 法第17条第1項に規定する火薬類の譲受けの許可(火工品のみに係るものを除く。)の申請に対する審査 | 火薬類譲受許可申請手数料 | 6,900円。ただし、申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下のものにあっては、3,500円 | ||||
9 法第24条第1項に規定する火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | 火薬類輸入許可申請手数料 | 25,000円。ただし、申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下のものにあっては、12,000円 | ||||
10 法第25条第1項に規定する火薬類の消費の許可(煙火に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 7,900円 | ||||
11 法第35条第1項に規定する特定施設又は火薬庫に係る保安検査 | 特定施設等保安検査手数料 | 41,000円 | ||||
12 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第5条第1項に規定する高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造許可申請手数料 | ア 法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。) | 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備に係るもの | 31,000円 | |
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備に係るもの | 54,000円 | |||||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備に係るもの | 68,000円 | |||||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備に係るもの | 86,000円 | |||||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備に係るもの | 110,000円 | |||||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備に係るもの | 140,000円 | |||||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備に係るもの | 220,000円 | |||||
処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備に係るもの | 340,000円 | |||||
処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備に係るもの | 560,000円 | |||||
イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対するもの | 6,000円 | ||||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備に係るもの | 7,400円 | |||||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備に係るもの | 11,000円 | |||||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備に係るもの | 13,000円 | |||||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備に係るもの | 16,000円 | |||||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備に係るもの | 21,000円 | |||||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備に係るもの | 27,000円 | |||||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備に係るもの | 44,000円 | |||||
処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備に係るもの | 60,000円 | |||||
処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備に係るもの | 75,000円 | |||||
処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備に係るもの | 91,000円 | |||||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する者 | 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備に係るもの | 36,000円 | ||||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備に係るもの | 54,000円 | |||||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備に係るもの | 68,000円 | |||||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備に係るもの | 87,000円 | |||||
冷凍能力が3,000トン以上の設備に係るもの | 110,000円 | |||||
2 法第14条第1項に規定する高圧ガスの製造のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料 | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) | 変更後の処理容積が、変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部の撤去をし、当該撤去をする設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積をいう。以下この項において同じ。)と同一であるもの又は変更前の処理容積より減少するもの | 16,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積を超える場合における変更後の処理容積から変更前の処理容積を減じて得た容積(以下この項において「増加容積」という。)が200立方メートル未満のもの | 26,000円 | |||||
増加容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 39,000円 | |||||
増加容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のもの | 57,000円 | |||||
増加容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のもの | 61,000円 | |||||
増加容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満のもの | 69,000円 | |||||
増加容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満のもの | 93,000円 | |||||
増加容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満のもの | 150,000円 | |||||
増加容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満のもの | 220,000円 | |||||
増加容積が10,000,000立方メートル以上のもの | 370,000円 | |||||
イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 変更後の処理容積が変更前の処理容積と同一であるもの又は変更前の処理容積より減少するもの | 3,200円 | ||||
増加容積が200立方メートル未満のもの | 5,100円 | |||||
増加容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 8,200円 | |||||
増加容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満のもの | 9,200円 | |||||
増加容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満のもの | 12,000円 | |||||
増加容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満のもの | 14,000円 | |||||
増加容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満のもの | 18,000円 | |||||
増加容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満のもの | 31,000円 | |||||
増加容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満のもの | 44,000円 | |||||
増加容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満のもの | 53,000円 | |||||
増加容積が10,000,000立方メートル以上のもの | 65,000円 | |||||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 変更後の冷凍能力が、変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部の撤去をし、当該撤去をする設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去をする設備に係る冷凍能力を控除した能力をいう。以下この項において同じ。)と同一であるもの又は変更前の冷凍能力より減少するもの | 16,000円 | ||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力を超える場合における変更後の冷凍能力から変更前の冷凍能力を減じて得た能力(以下この項において「増加冷凍能力」という。)が100トン未満のもの | 30,000円 | |||||
増加冷凍能力が100トン以上300トン未満のもの | 38,000円 | |||||
増加冷凍能力が300トン以上1,000トン未満のもの | 55,000円 | |||||
増加冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満のもの | 62,000円 | |||||
増加冷凍能力が3,000トン以上のもの | 69,000円 | |||||
3 法第16条第1項に規定する貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 貯蔵所設置許可申請手数料 | 25,000円 | ||||
4 法第19条第1項に規定する第1種貯蔵所の位置等の変更の許可の申請に対する審査 | 第1種貯蔵所位置等変更許可申請手数料 | 11,000円。ただし、変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積を超える場合にあっては、14,000円 | ||||
5 法第20条第1項又は第3項に規定する高圧ガスの製造のための施設等の完成検査 | 高圧ガス製造施設等完成検査手数料 | ア 法第5条第1項又は法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、かつ、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたもの | 6,100円 | |||
イ 第1第種貯蔵所(法第20条第1項の規定による完成検査をする場合) | 18,750円 | |||||
ウ 第1種貯蔵所(法第20条第3項の規定による完成検査をする場合) | 8,250円。ただし、変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合にあっては、10,500円 | |||||
エ アからウまでに掲げる施設以外のもの | 12の項の1又は2に掲げる区分に従い、それぞれの金額の欄に掲げる額に4分の3を乗じて得た額 | |||||
6 法第22条第1項に規定する輸入した高圧ガス等の検査 | 輸入高圧ガス等検査手数料 | ア 圧縮ガス | 容積が300立方メートル未満のもの | 13,000円 | ||
容積が300立方メートル以上1,000立方メートル未満のもの | 21,000円 | |||||
容積が1,000立方メートル以上のもの | 27,000円 | |||||
イ 液化ガス | 質量が3トン未満のもの | 13,000円 | ||||
質量が3トン以上10トン未満のもの | 21,000円 | |||||
質量が10トン以上のもの | 27,000円 | |||||
7 法第35条第1項に規定する特定施設の保安検査 | 保安検査手数料 | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) | 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の施設に係るもの | 33,000円 | ||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の施設に係るもの | 60,000円 | |||||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の施設に係るもの | 75,000円 | |||||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の施設に係るもの | 95,000円 | |||||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の施設に係るもの | 120,000円 | |||||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の施設に係るもの | 150,000円 | |||||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の施設に係るもの | 250,000円 | |||||
処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の施設に係るもの | 370,000円 | |||||
処理容積が10,000,000立方メートル以上の施設に係るもの | 610,000円 | |||||
イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の施設に係るもの | 7,700円 | ||||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の施設に係るもの | 12,000円 | |||||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の施設に係るもの | 15,000円 | |||||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の施設に係るもの | 20,000円 | |||||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の施設に係るもの | 22,000円 | |||||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の施設に係るもの | 31,000円 | |||||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の施設に係るもの | 47,000円 | |||||
処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備に係るもの | 64,000円 | |||||
処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の施設に係るもの | 80,000円 | |||||
処理容積が10,000,000立方メートル以上の施設に係るもの | 95,000円 | |||||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する者 | 冷凍能力が20トン以上100トン未満の施設に係るもの | 42,000円 | ||||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の施設に係るもの | 60,000円 | |||||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の施設に係るもの | 76,000円 | |||||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の施設に係るもの | 95,000円 | |||||
冷凍能力が3,000トン以上の施設に係るもの | 120,000円 | |||||
8 法第44条第1項に規定する容器検査又は法第49条第1項に規定する容器再検査 | 容器検査等手数料 | ア 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器 | 内容積が500リットル未満のもの | 6,600円 | ||
内容積が500リットル以上1,000リットル未満のもの | 16,000円 | |||||
内容積が1,000リットル以上のもの | 16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた額 | |||||
イ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(アに掲げるものを除く。) | 内容積が1リットル未満のもの | 150円 | ||||
内容積が1リットル以上5リットル未満のもの | 160円 | |||||
内容積が5リットル以上30リットル未満のもの | 260円 | |||||
内容積が30リットル以上150リットル未満のもの | 320円 | |||||
内容積が150リットル以上のもの | 320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた額 | |||||
ウ 高強度鋼容器(ア又はイに掲げるものを除く。) | 内容積が1リットル未満のもの | 140円 | ||||
内容積が1リットル以上5リットル未満のもの | 160円 | |||||
内容積が5リットル以上30リットル未満のもの | 210円 | |||||
内容積が30リットル以上のもの | 210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた額 | |||||
エ アからウまでに掲げるもの以外のもの | 内容積が1リットル未満のもの | 80円 | ||||
内容積が1リットル以上5リットル未満のもの | 110円 | |||||
内容積が5リットル以上30リットル未満のもの | 170円 | |||||
内容積が30リットル以上150リットル未満のもの | 210円 | |||||
内容積が150リットル以上500リットル未満のもの | 800円 | |||||
内容積が500リットル以上1,000リットル未満のもの | 7,100円 | |||||
内容積が1,000リットル以上のもの | 7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた額 | |||||
9 法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は法第49条の4第1項に規定する附属品再検査 | 附属品検査等手数料 | ア 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品 | 内容積が150リットル未満のもの | 24円 | ||
内容積が150リットル以上のもの | 31円 | |||||
イ アに掲げるもの以外のもの | 内容積が500リットル未満のもの | 21円 | ||||
内容積が500リットル以上1,000リットル未満のもの | 540円 | |||||
内容積が1,000リットル以上のもの | 1,100円 | |||||
10 法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又はその更新の申請に対する審査 | 容器検査所登録等申請手数料 | 16,000円 | ||||
11 法第54条第2項に規定する容器への刻印等 | 容器刻印等手数料 | 1,400円 | ||||
13 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第3条第1項に規定する液化石油ガス販売事業の登録の申請に対する審査 | 液化石油ガス販売事業登録申請手数料 | 31,000円 | |||
2 法第3条の2第3項に規定する液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料 | 630円 | ||||
3 法第3条の2第3項に規定する液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧 | 液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料 | 460円 | ||||
4 法第29条第1項に規定する保安機関の認定の申請に対する審査 | 保安機関認定申請手数料 | 6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額と34,000円とを合計した額 | ||||
5 法第32条第1項に規定する保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 保安機関認定更新申請手数料 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と14,000円とを合計した額 | ||||
6 法第33条第1項に規定する保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 保安業務一般消費者等数増加認可申請手数料 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と20,000円とを合計した額 | ||||
7 法第35条の6第1項に規定する保安確保機器の設置等の認定の申請に対する審査 | 保安確保機器設置等認定申請手数料 | 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数(以下この項において「一般消費者等数」という。)が1,000戸未満のものにあっては55,000円、一般消費者等数が1,000戸以上10,000戸未満のものにあっては80,000円、一般消費者等数が10,000戸以上にあっては98,000円 | ||||
8 法第36条第1項に規定する貯蔵施設等の設置の許可の申請に対する審査 | 貯蔵施設等設置許可申請手数料 | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | ||||
9 法第37条の2第1項に規定する貯蔵施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 貯蔵施設等変更許可申請手数料 | 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | ||||
10 法第37条の3第1項に規定する貯蔵施設等の設置に係る完成検査 | 貯蔵施設等設置完成検査手数料 | 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項に規定する完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額とを合計した額 | ||||
11 法第37条の3第1項に規定する貯蔵施設等の変更に係る完成検査 | 貯蔵施設等変更完成検査手数料 | 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に変更に係る完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額とを合計した額 | ||||
12 法第37条の4第1項に規定する充てん設備の許可の申請に対する審査 | 充てん設備許可申請手数料 | 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 | ||||
13 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項に規定する充てん設備の変更の許可の申請に対する審査 | 充てん設備変更許可申請手数料 | 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | ||||
14 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項に規定する充てん設備に係る完成検査 | 充てん設備完成検査手数料 | 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 | ||||
15 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項に規定する充てん設備の変更に係る完成検査 | 充てん設備変更完成検査手数料 | 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | ||||
16 法第37条の6第1項に規定する充てん設備に係る保安検査 | 充てん設備保安検査手数料 | 27,000円に保安検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | ||||
14 再交付に関する事務 | 許可書等の再交付 | 再交付手数料 | 1件200円 | |||
15 各種証明に関する事務 | 火災によるり災証明 |
| 1件200円 | |||
救急搬送証明 |
| 1件200円 | ||||
その他の証明 |
| 1件200円 |
別表第2(第4条関係)
1 国民年金法(昭和34年法律第141号)
2 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
3 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
4 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
5 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
6 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)
7 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
8 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)
9 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)
10 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)
11 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)
12 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
13 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
14 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)
15 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
16 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
17 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
18 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)
19 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
20 健康保険法(大正11年法律第70号)
21 労働基準法(昭和22年法律第49号)
22 船員法(昭和22年法律第100号)
23 船員保険法(昭和14年法律第73号)
24 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
25 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
26 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)
27 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)
28 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるものとされているもの