○海津市指名業者選定委員会規程
平成17年3月28日
訓令甲第28号
(設置)
第1条 市長の諮問機関として、海津市契約規則(平成17年海津市規則第51号)第22条の規定により、指名競争入札に参加する者及び随意契約時の請負業者(物件の買入れ業者を含む。)(以下「指名業者」という。)の選定等の審議を行うため、海津市指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 選定委員会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 建設工事等入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載する業者の資格に関する事項
(2) 指名業者の選定に関する事項
(3) 名簿登載業者の処分に関する事項
(4) その他指名業者の選定に関して市長から意見を求められた事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 総務企画部長
(2) 市民生活部長
(3) 健康福祉部長
(4) 産業経済部長
(5) 都市建設部長
(6) 教育委員会事務局長
(7) 財政課長
(8) 当該事業を所掌する課の課長
(委員長)
第4条 委員長は、選定委員会を総括する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務企画部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員長及び第3条第3項各号に掲げる委員の過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、関係課において作成された原案を参考とし、指名業者を選定するものとし、議事の決定は、委員長がそれぞれ委員の意見を尊重して行う。
(回議)
第6条 選定委員会の審議を必要とする事項で緊急を要するため会議を招集する暇がないときは、第3条第3項各号に掲げる委員の半数以上に回議して委員長の決定を受け、回議の審議に代えることができる。
(委員会の事務)
第7条 選定委員会の事務を処理するため財政課に事務局を置く。
2 事務局に書記を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 財政課の課長補佐又は契約管財係長
(2) 当該事業を所掌する課の課長補佐又は係長
3 書記は、委員長又は委員の命を受けて選定委員会の事務をそれぞれ分掌する。
(補則)
第8条 この訓令に定める事項のほか、選定委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。