○海津市建設工事請負業者選定要綱

平成17年3月28日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札に参加しようとする建設業者(法第2条第3項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の資格を審査し、指名競争入札及び随意契約をする場合の建設業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格審査の対象者)

第2条 建設業者の資格審査は、前条に規定する建設業者で市長の定める期間内に建設工事入札参加資格審査申請書(国土交通省様式)を提出した者について行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。

(指名競争入札参加資格審査)

第3条 市長は、前条の規定により建設工事入札参加資格審査申請書を提出した建設業者のうち、次の各号のすべてに該当する者を指名競争入札に参加する資格を与えるものとする。

(1) 法第3条に規定する許可を受けた者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者にあっては、その事実があった後2年を経過した者

(3) 法第27条の23第1項に規定する経営規模その他経営に関する審査を受けた者

(4) 審査日の前2年のそれぞれの1年における決算において完成工事高がある者

2 前項各号に該当する者であって、暴力団に関係すると認められる者で次に掲げるものは指名競争入札に参加する資格を与えないものとする。

(1) 個人である有資格業者又は法人である有資格業者の役員等が暴力団関係者である場合及び暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。

(2) 有資格業者が、業務に関し不正に暴力団関係者を利用し、又は使用したと認められるとき。

(3) 有資格業者が、いかなる名義をもってするかを問わず、不正に暴力団関係者に対し財産上の利益を与えたと認められるとき。

(有資格業者の等級格付等)

第4条 市長は、前条の審査の結果に基づき、A級、B級又はC級のいずれかに格付を行うものとする。なお、市工事及び建設業者の等級格付並びに指名競争入札を行う場合の選定業者数は、工事費及び建設業者の格付点数により、次のとおりとする。

(1) 土木一式工事

等級格付

工事費

格付点数

選定業者数

A

4,000万円以上

870点以上

7人以上

B

1,000万円以上4,000万円未満

750点以上870点未満

5人以上

C

1,000万円未満

750点未満

3人以上

(2) 舗装一式工事

等級格付

工事費

格付点数

選定業者数

A

2,500万円以上

870点以上

7人以上

B

500万円以上2,500万円未満

750点以上870点未満

5人以上

C

500万円未満

750点未満

3人以上

(3) 建築一式工事

等級格付

工事費

格付点数

選定業者数

A

5,000万円以上

780点以上

7人以上

B

1,000万円以上5,000万円未満

710点以上780点未満

5人以上

C

1,000万円未満

710点未満

3人以上

(4) 水道施設工事

等級格付

工事費

格付点数

選定業者数

A

2,500万円以上

700点以上

7人以上

B

2,500万円未満

700点未満

5人以上

(5) 等級格付を設けない種類の市工事及び測量・調査・設計委託業務等については、土木一式工事に準じて扱うものとする。なお、委託業務等の場合は、前第1号中の「工事費」を「設計金額」に読み替えるものとする。

(格付点数の算定)

第5条 建設業者の格付点数は、建設工事入札参加資格審査申請書に添付されている経営事項審査結果通知書の総合評点、工事成績等を勘案して行うものとする。

(期限後に提出された建設工事入札参加資格審査申請書の取扱い)

第6条 市長の定めた期間後に提出された建設工事入札参加資格審査申請書は、これを受理しないものとする。ただし、市長が期間内に提出できなかったことについてやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(格付の変更等)

第7条 市長は、特に格付の調整の必要を認める場合については、格付を変更することができる。

2 市長は、請負契約を履行しない建設業者、経営状況が特に悪い建設業者又は建設工事入札参加資格審査申請書等に虚偽の事項を記載した建設業者に対しては、失格又は降級とすることができる。

(指名業者の選定)

第8条 指名競争入札及び随意契約の場合における建設業者の選定は、建設工事入札参加資格者名簿に登載した者のうちから、次の要領で行う。

(1) 選定方針

建設業者の選定は、次の方針に基づき、それぞれの工事の条件を考慮して行う。

 工事に見合った優良な業者の選定

工事の種類、規模等の条件に応じて、工事経歴等を考慮して優良な建設業者を選定する。

 施工見込みの確実な建設業者の選定

業者の施工能力、手持工事及び経営の状況を考慮して、施工見込みの確実な建設業者を選定する。

 地元建設業者の優先

合理的な施工及び地域産業の振興を図るため県内業者、特に地元建設業者を優先的に選定する。なお、県外建設業者を選定する必要がある場合には県内に営業所等を有する建設業者を優先的に選定する。

(2) 選定基準

建設業者の選定は、前項の選定方針に基づき、市工事の等級に対応する等級の建設業者から行う。ただし、市工事の等級に対応する等級の業者の選定が困難若しくは適当でないと認められる場合は、当該工事に係る選定業者数のおおむね2分の1以内に限り、直近の上位又は下位の等級の業者を選定することができる。

(3) 選定基準の特例

次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の選定基準にかかわらず上位又は下位の等級の業者を選定することができる。

 特殊な市工事で他に適当な業者がいない場合

 施工中の市工事に関連した市工事、継続工事等で当該業者を選定することが適当と認められる場合

 災害直後で緊急に施工する応急工事又は本工事に選定する場合

 施工見込みの確実な地元業者

(4) 選定事務手続

選定した業者名簿は、入札執行の通知を行う日までは、他に漏れないように配慮する。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成24年5月30日告示第72号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成31年2月13日告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

海津市建設工事請負業者選定要綱

平成17年3月28日 告示第20号

(平成31年4月1日施行)