○海津市建設工事以外の指名業者選定要綱
平成17年3月28日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が行う物品の調達、修繕、賃貸若しくは製造の請負又は業務の委託の契約(工事の請負及びこれに付帯する契約を除く。)について指名競争入札(以下「入札」という。)に参加できる者及び随意契約をする場合に見積書を徴することのできる者の資格の審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の業務の委託の対象となる業務は、次に掲げるものとし、その種類については、市長が別に定める。
(1) 建物の管理業務及び清掃業務
(2) 警備又は受付業務
(3) 設備の点検又は保守業務
(4) 屋外施設の清掃業務
(5) 緑地の管理業務
(6) 防虫又は消毒業務
(7) 調査業務(工事に付帯するものを除く。)
(8) 情報処理業務
(9) 運送業務
(1) 法人にあっては登記簿謄本
(2) 財務諸表(申請書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損益計算書)
(3) 納税証明書(市町村税、事業税、消費税及び所得税又は法人税にかかるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(入札参加資格審査)
第3条 資格審査は3年ごとに定期受付を行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に審査を行うことができる。
(1) 営業に関し、許可又は認可を必要とする場合において、これを得ている者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者にあっては、その事実があった後2年を経過した者
(3) 営業開始後(法人にあっては登記日以後)2年を経過している者又は営業を停止若しくは休止し、営業再開後2年以上を経過している者
(物品等入札参加資格審査申請書記載事項の変更届)
第4条 入札参加資格者名簿に登載された者で次に掲げる事項に変更があったときは、直ちにしたもの物品等入札参加資格審査申請書記載事項変更届を市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 住所又は営業所
(3) 法人にあっては代表者氏名、個人にあってはその者の氏名
(4) 使用印鑑
(入札参加資格の取消し)
第5条 市長は、第3条の規定により入札に参加できる資格を与えた者が令第167条の4第1項に規定する者に該当するにいたったと判明した場合は、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により入札参加資格を得たもの
(2) 経営状態が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められる者
(3) その他市長が契約の相手として不適当であると認めた者
3 市長は、前2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、遅滞なくその旨を当該入札参加資格を取り消された者に通知するものとする。
(選定業者数)
第6条 入札を行う場合の選定業者数は、契約予定金額(単価契約については契約期間中における購入予定金額)により、次のとおりとする。
契約予定金額 | 選定業者数 |
5,000万円以上 | 7人以上 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 5人以上 |
1,000万円未満 | 3人以上 |
(指名業者の選定)
第7条 指名業者の選定は、物品等入札参加資格者名簿に登載した者のうちから、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 指名に際し、経営状態の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約不履行の恐れがないと認められる者であること。
(2) 製造の請負契約については、その性質上特殊な技術機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては、当該技術機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(3) 物品の購入等において、銘柄を指定する必要がある場合においては、当該銘柄に係る物品を供給できる者であること。
(4) 輸入に係る物品の購入契約において、当該物品に関する外国の製造会社又は販売会社から販売権を得ている者又は当該取引が可能な者であること。
(5) 特殊物品の場合にあっては、その物品の供給の実績がある者に行わせる必要があると認められる場合は、当該実績を有する者であること。
(6) 個人である有資格業者又は法人である有資格業者の役員等が暴力団関係者でないと認められる場合及び暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加していないと認められるとき。
(7) 有資格業者が、業務に関し不正に暴力団関係者を利用し、又は使用していないと認められる者であるとき。
(8) 有資格業者が、いかなる名義をもってするかを問わず、不正に暴力団関係者に対し財産上の利益を与えていないと認められる者であるとき。
(9) 選定した業者名簿は、入札執行の通知を行う日までは、他に漏れないように配慮する。
(随意契約時の選定)
第8条 随意契約による業者の選定については、この告示に準用する。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成24年3月2日告示第24号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月17日告示第149号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日告示第131号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第94号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公表の日から施行する。