○海津市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要綱

平成17年3月28日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、海津市契約規則(平成17年海津市規則第51号)の規定により建設工事入札参加資格者名簿に登載された建設業者(当該建設業者を構成員とする共同企業体を含む。以下「有資格業者」という。)の資格停止について、必要な措置を定め、もって海津市が発注する建設工事(以下「市工事」という。)の適正な施工を確保することを目的とする。

(資格停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1又は別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合は、情状に応じてそれぞれ同表に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について資格停止を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により資格停止を行う場合において、当該資格停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せ行うものとする。

(資格停止の期間の特例)

第3条 有資格業者が、一の事案により別表に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ資格停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における資格停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の資格停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号に掲げる措置要件に係る資格停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(資格停止の期間中を含む。)に、別表第1各号又は別表第2各号に掲げる措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第2号若しくは第3号又は第4号から第7号までの措置要件に係る資格停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第2号若しくは第3号又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため別表各号及び前2項の規定による資格停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、資格停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、きわめて悪質な事由があるため又はきわめて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える資格停止の期間を定める必要があるときは、資格停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、資格停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由があることが明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で資格停止の期間を変更することができる。

6 市長は、資格停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかであると認めたときは、当該有資格業者について資格停止を解除するものとする。

(共同企業体の資格停止)

第4条 市長は、第2条第1項の規定により共同企業体について資格停止を行う場合は、当該共同企業体の有資格業者である構成員(当該資格停止について明らかに責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せ行うものとする。

2 市長は、第2条第1項若しくは第2項又は前項の規定による資格停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を行うものとする。

(資格の取消し)

第5条 市長は、第2条第1項若しくは第2項又は前条の規定により資格停止を行った場合において、当該資格停止に係る有資格業者を現に指名し、又は資格確認しているときは、入札未執行のものに限り当該指名又は資格確認を取り消すものとする。

(事案の報告等)

第6条 各部局課の長は、資格停止を要すると認められる事案が発生したとき、又は資格停止の期間を変更し、若しくは解除する必要があると認められるときは、遅滞なく、様式第1号により副市長に報告するものとする。

2 副市長は、前項の報告があったときは、遅滞なく海津市指名業者選定委員会規程(平成17年海津市訓令甲第28号)の規定に基づく海津市指名業者選定委員会の審議に付するものとする。

(資格停止の通知)

第7条 副市長は、前条第2項の規定に基づく審議を経て、資格停止又は資格停止の期間の変更若しくは解除について、市長の決定を受け、その旨を各部課長に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定について当該有資格業者にそれぞれ様式第2号様式第3号又は様式第4号により通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 資格停止の期間中の有資格業者は、随意契約の相手方とすることができない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第9条 資格停止の期間中の有資格業者は、県工事を下請することができない。ただし、当該有資格業者が、資格停止の期間の開始前に下請人となった場合は、この限りではない。

(資格停止に至らない事由に関する措置)

第10条 市長は、資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(他の業者の資格停止)

第11条 建設工事入札参加資格者名簿に登載された測量業者等建設業者以外の業者について、資格停止を行う必要がある場合においては、この告示を準用して行う。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領(平成11年海津町要領第2号)又は平田町建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領(平成7年平田町訓令乙第2号)若しくは解散前の海津郡サンリバー広域連合建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領(平成13年海津郡サンリバー広域連合訓令乙第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日告示第20号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年7月11日告示第82号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第2条、第3条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(過失による粗雑工事)


2 市工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

3 市工事以外の建設工事(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、市工事の施工に当たり契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

別表第2(第2条、第3条関係)

措置要件

期間

(贈賄)


1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、海津市職員又は海津市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕されたことを知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたときまで

2 次のア、イ又はウに掲げる者が海津市職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

4か月以上12か月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3か月以上9か月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる以外のもの(以下「使用人」という。)

2か月以上6か月以内

3 次のア、イ又はウに掲げる者が海津市職員以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

公訴を知った日から

ア 代表役員等

3か月以上9か月以内

イ 一般役員等

2か月以上6か月以内

ウ 使用人

1か月以上3か月以内

(独占禁止法違反行為)


4 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

5 市発注の工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3か月以上9か月以内

(談合)


6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2か月以上12か月以内

7 市発注の工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内

(不正又は不誠実な行為)


8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

画像

画像

画像

画像

海津市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要綱

平成17年3月28日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)