○海津市特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成17年3月28日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市が発注する建設工事のうち市内建設業者の施工能力の向上と受注機会の増大を図るため特殊建設工事(特殊な工法や高度な技術を必要とする工事又は大規模工事等で市が特殊建設工事と認めた工事)の施工にあたり、工事の特性に着目して結成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を活用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 共同企業体を活用できる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる施設に係る工事のうち、原則として、技術力の結集等により効果的に工事施工が確保できると認められる工事並びに優良な中小企業の経営力及び施工力の強化を図るために必要と認められる工事であって、かつ、当該工事費が次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める金額以上のものとする。

(1) ダム、橋梁、トンネル、せき、下水道及び排水機場等の土木構造物 3億円

(2) 建築物 5億円

(3) 設備 3億円

2 前項各号に掲げる施設に係る工事で、当該施設の工事費が前各号に掲げる金額の2分の1を超え、かつ、特殊な技術等を要する工事であって確実かつ円滑な施工を図るため技術力等を特に結集する必要があると認められるものについては、対象工事とすることができるものとする。

(構成員の要件等)

第3条 共同企業体の構成の数は、2社又は3社とする。

2 共同企業体の構成員は、次の要件を満たす者でなければならない。

(1) 発注する工事に対応する業種について、建設工事入札参加資格者名簿に登載された建設業者(以下「有資格業者」という。)であること。

(2) 発注する工事に等級区分が設けられている場合は、当該工事ランクに該当する等級格付けの者と直近下位までの者との組合せとする。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に規定する許可業種のうち発注する工事に対応する業種について、許可を受けて3年以上営業していること。

(4) 発注する工事を構成する工種の一部を含む工事について元請負として施工した実績を有し、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(5) 建設業法別表第1に規定する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

3 共同企業体は、次の各号を満たさなければならない。

(1) 出資比率

共同企業体による施工は共同施工方式とし、構成員の出資比率は又はに掲げる構成員数に応じ又はに定める割合を下回ってはいないこと。

 2社の場合 30%

 3社の場合 20%

(2) 代表者要件

代表者は、構成員のうちでより大きい施工能力を有する者とし、その出資比率は、構成員のうち最大とする。

(海津市指名業者選定委員会の意見聴取)

第4条 市長は、対象工事に共同企業体を活用しようとするときは、その活用の適否等について、海津市指名業者選定委員会の意見を聴くものとする。

(結成方法)

第5条 共同企業体の結成は、自主結成とする。

(資格審査等)

第6条 市長は、第4条により共同企業体を活用することが決定された場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 共同企業体を活用する工事である旨及び当該工事名

(2) 工事場所

(3) 工事の概要

(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所

(5) 資格審査申請書(様式第1号)の添付書類

 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)

 共同企業体結成の権限を支店長等に委任する場合は委任状

 共同企業体経営規模総括表(様式第3号)

(6) 共同企業体の構成、結成方法、構成員の技術的要件等、出資比率及び代表者要件

(7) その他市長が必要と認める事項

2 共同企業体で入札に参加を希望する有資格者は、前項の公示によって定められたところにより、資格審査を資格審査申請書により申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けた共同企業体について、第3条の規定に適合する者を当該工事の入札に参加する資格を有する共同企業体として認定するものとする。

(入札)

第7条 共同企業体に対する入札参加資格の通知は、当該共同企業体の代表者あてに行い、代表者への通知をもって各構成員に通知されたものとみなす。なお、共同企業体の入札書は、構成員の全部が記名するものとする。ただし、委任状を添付した場合は、代表者のみで入札できるものとする。

(契約終結後の提出書類)

第8条 市長は、契約を終結した共同企業体から、当該契約締結後速やかに次の書類を提出させるものとする。

(1) 運営委員会規則

(2) 共同企業体編成表(様式第4号)

(3) 使用機械器具の調達計画(様式第5号)

(補則)

第9条 この告示の適用に関し、必要な事項は市長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町特殊建設工事共同企業体取扱要綱(平成12年海津町要綱第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日告示第78号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成17年3月28日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)