○海津市基金条例
平成17年3月28日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 積立基金 特定の目的のために資金を積み立てるための基金をいう。
(2) 運用基金 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金をいう。
(設置)
第3条 積立基金として設置する基金の名称、設置の目的及び積立額は、次のとおりとする。
基金名 | 目的 | 積立額 |
1 海津市財政調整基金 | 年度間の財源調整資金に充てるため | 1 一般会計の毎会計年度において新たに生じた歳入歳出決算剰余金のうち市長が定める額 2 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
2 海津市減債基金 | 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源に充てるため | 1 一般会計の毎会計年度において新たに生じた歳入歳出決算剰余金のうち市長が定める額 2 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
3 海津市公共施設整備基金 | 公共施設整備及び運営に必要な経費の財源に充てるため | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
4 海津市ふるさと応援基金 | 寄附金を財源に海津市のまちづくり事業に必要な経費に充てるため | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
5 海津市教育施設整備基金 | 教育施設整備に必要な経費の財源に充てるため | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
6 海津市環境施設整備基金 | 上水道事業及び公共下水道事業の円滑な運営に要する資金の財源に充てるため | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
7 海津市災害対策基金 | 災害対策及び災害復旧に必要な経費の財源に充てるため | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
8 海津市クレール平田運営基金 | 道の駅の円滑な運営に必要な経費の財源に充てるため | クレール平田運営特別会計歳入歳出予算で定める額 |
9 海津市国民健康保険基金 | 国民健康保険事業の円滑な運営に要する資金の財源に充てるため | 国民健康保険特別会計の事業勘定において、決算余剰金を生じたとき、その全部又は一部 |
10 海津市介護給付費準備基金 | 介護保険の保険給付の費用に不足を生じたときの財源に充てるため | 介護保険特別会計の事業勘定において、決算余剰金を生じたとき、その全部又は一部 |
11 海津市修学助成事業基金 | 学費の支弁が困難な高校生等の修学を援助するため | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
12 海津市岡谷排水機場管理運営整備基金 | 岡谷排水機場の円滑な管理運営に要する経費の財源に充てるため | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
13 海津市振興事業基金 | 地域振興に必要な経費の財源に充てるため | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
14 海津市地域活性化基金 | 地域活性化等に資する事業(地方再生戦略又は生活対策に対応した事業)に必要な経費の財源に充てるため | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
15 海津市森林環境譲与税基金 | 森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
16 海津市企業誘致推進基金 | 企業誘致の推進に要する経費の財源に充てるため | 一般会計歳入歳出予算で定める額 |
2 運用基金として設置する基金の名称、設置の目的及び基金の額は、次のとおりとする。
基金名 | 目的 | 積立額 |
1 海津市土地開発基金 | 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため | 基金の額は、7億円とし、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、追加して積み立てることができるものとする。 |
(積立ての停止)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積み立てを停止することができる。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生じる収益は、その属する会計の歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置の目的を達成するために実施する事業に要する経費に充て、又は当該基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(1) 海津市減債基金
ア 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。
イ 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
ウ 財源対策債等の特定の市債の償還のために積み立てた資金をもって当該市債の償還の財源に充てるとき。
エ 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において市債の償還財源に充てるとき。
(2) 削除
2 基金を処分するときは、当該基金が属する会計の歳入歳出予算の定めるところによる。
(目的外の取崩し)
第9条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
基金 | 合併前の条例 |
海津市財政調整基金 | 海津町基金条例(平成14年海津町条例第15号) 平田町財政調整基金条例(昭和48年平田町条例第8号) 南濃町財政調整基金条例(昭和48年南濃町条例第34号) 海津郡消防組合基金条例(昭和56年海津郡消防組合条例第2号) 海津郡消防組合賞じゅつ金基金条例(昭和53年海津郡消防組合条例第3号) 海津郡サンリバー広域連合特別養護老人ホーム等基金条例(平成13年海津郡サンリバー広域連合条例第19号) |
海津市減債基金 | 海津町基金条例(平成14年海津町条例第15号) 平田町減債基金条例(昭和53年平田町条例第15号) 南濃町減債基金条例(平成元年南濃町条例第28号) |
海津市公共施設整備基金 | 海津町基金条例(平成14年海津町条例第15号) 平田町福祉基金条例(平成3年平田町条例第7号) 平田町公共施設整備基金条例(平成元年平田町条例第29号) 平田町教育設備整備基金条例(昭和51年平田町条例第20号) 平田靱負翁顕彰基金条例(平成7年平田町条例第19号) 平田町土地基盤整備基金条例(昭和59年平田町条例第10号) 南濃町長寿社会福祉基金条例(平成3年南濃町条例第8号) 南濃町公共施設整備基金条例(平成10年南濃町条例第1号) 南濃町義務教育施設整備基金条例(平成10年南濃町条例第1号) 平田町ふるさと農村活性化基金条例(平成5年平田町条例第10号) 南濃町ふるさと農村活性化対策基金条例(平成5年南濃町条例第21号) |
海津市国営土地改良事業基金 | 海津町基金条例(平成14年海津町条例第15号) 平田町国営土地改良事業基金条例(平成13年平田町条例第30号) |
海津市教育施設整備基金 | 海津町基金条例(平成14年海津町条例第15号) |
海津市環境施設整備基金 | 海津町基金条例(平成14年海津町条例第15号) 南濃町公共下水道事業整備基金条例(昭和62年南濃町条例第3号) 南濃町上水道事業整備基金条例(平成3年南濃町条例第10号) |
海津市災害対策基金 | 高須輪中水防事務組合災害基金条例 南濃町大規模災害対策基金条例(平成8年南濃町条例第14号) |
海津市クレール平田運営基金 | 道の駅クレール平田運営基金条例(平成12年平田町条例第31号) |
海津市国民健康保険基金 | 海津町国民健康保険基金条例(昭和39年海津町条例第12号) 平田町国民健康保険基金条例(平成元年平田町条例第7号) 南濃町国民健康保険基金条例(昭和60年南濃町条例第6号) |
海津市介護給付費準備基金 | 海津町介護給付費準備基金条例(平成14年海津町条例第6号) 平田町介護給付費準備基金条例(平成13年平田町条例第8号) 南濃町介護給付費準備基金条例(平成12年南濃町条例第3号) |
海津市特定環境保全公共下水道整備基金 | 平田町特定環境保全公共下水道整備基金条例(平成6年平田町条例第5号) |
海津市交通安全対策事業基金 | 南濃町交通安全対策事業基金条例(昭和56年南濃町条例第23号) |
附則(平成18年3月22日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。