○海津市駒野奥条入会財産区植樹規程
平成17年3月28日
訓令甲第29号
第1条 道路に沿って植樹を行う場合は、当該道路の路肩より1メートルの間隔をあけて植樹するものとする。
2 すでに植樹し、又は天然生林にあっても通行上支障をきたすものについては、伐採することがある。
第2条 各個人の境界線に沿って植樹を行う場合は、当該境界線より1メートルの間隔をあけて植樹するものとする。ただし、隣地が耕地の場合にあっては、当該境界線より2メートルの間隔をあけて植樹するものとする。
第3条 通称「おどしうど」は幅2メートルのあき地を保つものとする。また、通称「小谷」においても同様とする。
第4条 当該財産区より貸付けした土地については、その貸付けを受けた者のほかは許可なく立入ることを禁止する。ただし、管理会が松たけの入札により定めた区域については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。