○海津市羽沢財産区管理会条例

平成17年3月28日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、羽沢財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 羽沢財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、次に掲げる数の財産区管理委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

委員 7人

(委員の選任)

第3条 委員のうち1人は区長の職にある者をもって充て、他はそれぞれ財産区管理委員選挙会(以下「選挙会」という。)が、羽沢財産区の区域内に3箇月以来住所を有する者(世帯主)で、市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から地方自治法第118条の規定の例により選挙する。

2 選挙会は、14人の会員(以下「選挙会員」という。)をもって組織する。

3 前項の規定による選挙会員は、慣習によって区域内で選挙された組長(7人)の推薦に基づき、当該組内のうちからそれぞれ2人の者を選任し、この者をもって充てるものとする。

4 委員の任期が満了したとき、又は委員に欠員を生じたときは、市の選挙管理委員会は、選挙会を招集して、委員の選挙を行わせなければならない。この場合において、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 選挙会は、総選挙会員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

6 この条例に定めるもののほか選挙会の議事運営は、管理会の会議の例による。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。

2 前項の場合においては、委員は第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し、弁明することができるが決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会の会長は区長をもって充てる。

2 会長は管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 管理会に庶務係若干人を置く。

2 庶務係は区の庶務係をもって充て、その他は会長の指名したものをもって充てる。

3 任期は、管理委員の任期の例による。

(招集)

第7条 管理会は、会長が招集する。

2 委員3人以上から管理会の招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第8条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第9条 第5条から前条までに定めるもののほか管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第10条 財産区の財産管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係を設定し、制限し、若しくは廃止し、又は変更すること。

(5) 植林伐採及び間伐に関すること。

(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 加入金、分担金、夫役現品又は賃貸料に関すること。

(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか管理会の議事運営については、市の議会の議事運営の例による。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成21年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

海津市羽沢財産区管理会条例

平成17年3月28日 条例第68号

(平成21年12月22日施行)