○海津市教育委員会公告式規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、公布文、年月日及び教育委員会名を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、海津市公告式条例(平成17年海津市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(公表)
第4条 第2条第3項の規定は、教育委員会の告示及びその他の教育委員会の定める規程で公表を要するものの公表に準用する。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の海津市教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の海津市教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。