○海津市教育委員会会議規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(教育長職務の代行)

第4条 教育長及び教育長職務代理者ともに事故があるとき、又は欠けたときは、任期の最も早く終期となる委員の順序により教育長の職務を代行する。ただし、終期が同じときは、年長の順序とする。

(会議の招集)

第5条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があったときに招集する。

第6条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(参集)

第7条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第8条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議の議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第11条 発言しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認めた者を指名して発言させるものとする。

3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願又は陳情)

第12条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(採決)

第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。

第14条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 議事の採決は、教育長を含めた出席者の過半数によって決する。

3 採決の結果賛否同数のときは、教育長の決するところによる。

4 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第15条 採決のとき、議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき、議席にいない委員は、採決に加わることができない。

(委員の除斥)

第16条 委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれ等の者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の場合、除斥される委員は、定足数の計算には入らないものとする。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第18条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、委員会の決議により、秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(議事録)

第19条 議事録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条第20条第21条及び第22条において同じ。)により作成しなければならない。

第20条 議事録は、教育長があらかじめ指定した教育委員会事務局職員に作成させる。

2 議事録が書面をもって作成されるときは、出席者及びこれを作成した職員がこれに署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第21条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 出席者及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(議事録の異議)

第22条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(補則)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の海津市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の海津市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

海津市教育委員会会議規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)