○海津市教育委員会会議傍聴人規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(人数の制限)

第4条 教育長は、会議の運営上必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 異様な服装をすること。

(6) 教育長の許可を受けないで写真機、録音機その他録音又は録画を目的とする機器を持ち込み使用すること。

(7) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

2 傍聴人が前項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第6条 教育長が傍聴の禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の海津市教育委員会会議傍聴人規則第3条から第8条までの規定は適用せず、改正前の海津市教育委員会会議傍聴人規則第3条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。

海津市教育委員会会議傍聴人規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)