○海津市教育研究所条例

平成17年3月28日

条例第69号

(設置)

第1条 海津市の教育に関する調査、研究及び教育関係者の研修並びに教育相談等を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、海津市教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 教育研究所の位置は、海津市海津町高須515番地とする。

(事業)

第3条 教育研究所は、次の事業を行う。

(1) 学校教育に関する調査及び研究に関すること。

(2) 教職員の研修に関すること。

(3) 学校教育に関する情報の収集及び発信に関すること。

(4) 適応指導教室、電話相談、訪問指導等による教育相談及び生活相談に関すること。

(5) その他学校教育の振興のための事務事業に関すること。

(職員)

第4条 教育研究所に所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年9月26日条例第32号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

海津市教育研究所条例

平成17年3月28日 条例第69号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 条例第69号
平成26年9月26日 条例第32号