○海津市教育委員会教育長事務委任規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件1,000万円を超える教育財産の取得を市長に申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外の学校その他の教育機関及び事務局の職員(臨時的任用職員及び非常勤の職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。
(8) 県費負担教職員以外の学校その他の教育機関及び事務局の職員(臨時的任用職員及び非常勤の職員を除く。)の懲戒に関すること。
(9) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を市長に申し出ること。
(12) 法律若しくは、これに基づく政令又は条例に基づき置かれている附属機関の委員又は委員を委嘱すること。
(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 公文書の公開の決定に関すること。
(16) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。
(17) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(委任事務処理の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。