○海津市教育委員会事務決裁規程

平成17年3月28日

教育委員会訓令甲第1号

(目的)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の一部を事務局長及び課長に専決させることによって、事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の範囲を明らかにするため必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局長専決事項)

第2条 事務局長に、次に掲げる事項を専決させる。

(1) 課長の勤務時間の割振り、時間外勤務命令及び休暇に関すること。

(2) 課長の出張命令に関すること。

(3) 教育行政の総合的な調査及び連絡調整に関すること。

(4) 重要な申請、届出等の処理に関すること。

(5) 重要な照会及び回答並びに資料の収集に関すること。

(6) 重要な復命に関すること。

(7) 文書の編集及び保存に関すること。

(課長専決事項)

第3条 課長に、次に掲げる事項を専決させる。

(1) 所属職員の勤務時間の割振り、時間外勤務命令及び休暇に関すること。

(2) 所属職員の所掌事務の勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の出張命令に関すること。

(4) 軽易な申請、届出等の処理に関すること。

(5) 所掌事務に係る証明に関すること。

(6) 軽易な照会及び回答並びに資料の収集に関すること。

(7) 定例の調査並びに統計類の作成及び報告に関すること。

(8) 軽易な復命に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(専決権の留保)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例となるものと認められるとき。

(3) 事案に疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。

(4) 教育長が別段の指示をしたとき。

(専決事項に関する報告)

第5条 専決処分の事務を行った者は、専決した事務のうち、特に教育長が了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を教育長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年2月28日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

海津市教育委員会事務決裁規程

平成17年3月28日 教育委員会訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年2月28日 教育委員会訓令甲第1号