○海津市教育委員会聴聞規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市教育委員会の行政手続法(平成5年法律第88号)及び海津市行政手続条例(平成17年海津市条例第12号)の規定に基づく聴聞の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 海津市教育委員会の行う聴聞については、法令及び条例に定めるもののほか、海津市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年海津市規則第16号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町教育委員会聴聞手続規則(平成6年海津町教育委員会規則第11号)又は南濃町教育委員会聴聞手続規則(平成6年南濃町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

海津市教育委員会聴聞規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第9号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第9号