○海津市教育委員会聴聞規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市教育委員会の行政手続法(平成5年法律第88号)及び海津市行政手続条例(平成17年海津市条例第12号)の規定に基づく聴聞の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 海津市教育委員会の行う聴聞については、法令及び条例に定めるもののほか、海津市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年海津市規則第16号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。