○海津市教育職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月28日

条例第71号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、教育職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(教育職員の服務の宣誓)

第2条 新たに教育職員となった者は、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例の定めるものを除くほか、教育職員の服務の宣誓に関し必要な事項は教育委員会が定めることができる。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和3年12月21日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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海津市教育職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月28日 条例第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 条例第71号
令和3年12月21日 条例第23号