○海津市教育委員会公印規程
平成17年3月28日
教育委員会訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の取扱い等に関し別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、教育委員会及び教育機関名又は補職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び公印保管者(以下「保管者」という。)は、別表のとおりとする。
2 保管者は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指名することができる。
(公印の保管等)
第4条 保管者及び取扱者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。
2 保管者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに、その顛末を教育長に報告しなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、整理するため、教育総務課に公印台帳(別記様式)を置く。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第6条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止するときは、教育総務課長に合議のうえ、教育長の決裁を受けなければならない。
2 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止するときは、教育総務課長を経て、公印台帳に登録をしなければならない。
3 保管者は、改刻又は廃止して不用となった公印は、教育総務課長に引き継ぎ5年間保存しなければならない。
4 前2項による登録及び引継ぎは、事実発生後5日以内に終了しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済みの文書を添えて、当該保管者又は取扱者に提示し、承認を受けなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第8条 公印の印影又はその縮小したものを印刷しようとするときは、当該保管者に合議しなければならない。
2 前項による印影の原版は、保管者が保管するものとする。
(電子公印)
第9条 コンピューターシステム(コンピューター及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該コンピューターシステムに登録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、教育総務課長に合議のうえ、教育長の決裁を受けなければならない。
2 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。
(公印取扱調査)
第10条 教育総務課長は、公印の取扱いについて必要があると認めたときは適宜調査をすることができる。
2 前項の規定により必要があると認めたときは、当該公印に関する報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年2月28日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日教委訓令甲第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月8日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月8日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日教委訓令甲第6号)
この訓令は、平成23年12月16日から施行する。
附則(平成26年2月5日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の海津市教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、改正前の海津市教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月4日教委訓令甲第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月7日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月13日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(海津市教育委員会文書取扱規程の一部改正)
2 海津市教育委員会文書取扱規程(平成17年海津市教育委員会訓令甲第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月25日教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委訓令甲第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | 個数 | 寸法 (mm) | 書体 | ひな形 | 使用区分 | 保管者 |
教育委員会印 | 1 | 方24 | 篆書 | 証書・賞状用 | 教育総務課長 | |
教育委員会印 | 1 | 方18 | 古印体 | 文書・一般用 | 同上 | |
教育長印 | 1 | 方24 | 篆書 | 証書・賞状用 | 同上 | |
教育長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 文書・一般用 | 同上 | |
教育長職務代理者印 | 1 | 方18 | 同上 | 同上 | 同上 | |
給食センター所長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 文書・一般用 | 給食センター所長 | |
小学校印 | 6 | 方54 | 篆書 | 証書・賞状用 | 当該小学校長 | |
小学校印 | 6 | 方30 | 古印体 | 文書・一般用 | 同上 | |
小学校長印 | 6 | 方18 | 古印体 | 同上 | 同上 | |
小学校印 | 6 | 36×15 | 古印体 | 証書・賞状用 | 同上 | |
中学校印 | 3 | 方54 | 篆書 | 証書・賞状用 | 当該中学校長 | |
中学校印 | 3 | 方30 | 古印体 | 文書・一般用 | 同上 | |
中学校長印 | 3 | 方18 | 古印体 | 同上 | 同上 | |
中学校印 | 3 | 36×15 | 古印体 | 証書・賞状用 | 同上 |