○海津市教育委員会の職員に対する事務委任及び補助執行に関する規則
平成17年3月28日
規則第53号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は教育委員会の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、並びに補助執行させることについては、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
職員 | 委任事項 |
教育長 | 1 教育委員会の所管に属する公の施設の管理運営及び使用料並びに行政財産の目的外使用料の減免及び還付の決定に関すること。 |
2 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定による随意契約によることができる場合であって、その予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が海津市契約規則(平成17年海津市規則第51号)第24条に規定する額以内のものに限る。)を締結すること。 |
2 第1項の規定に関わらず、市長において必要があると認めるときは、委任した事務を自ら行うことができる。
職員 | 補助執行事項 |
教育委員会の事務を補助する職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員 | 1 教育委員会の所管に係る事務の予算の編成及び執行に関すること。 2 教育財産の取得及び処分に関すること。 3 教育委員会の所掌に係る事項の契約に関すること。 4 教育機関に係る事務で収入を伴うものの当該歳入金の徴収に関すること。 5 統計法(平成19年法律第53号)に定められた基幹統計調査に関すること。 6 その他市長が命じること。 |
(合議)
第4条 前2条の規定により事務を委任又は補助執行させられた者は、当該事務の執行について他の規則の規定により市長又はその補助機関に対し合議を要する旨の定めがあるときは、合議をしなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成21年1月8日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海津市教育委員会の職員に対する事務委任及び補助執行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項に規定する事務について、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前に、市長若しくは福祉事務所長(以下「市長等」という。)が処分、手続その他の行為をしたもので現にその効力を有するもの又は市長等になされた申請その他行為で施行日以後に教育委員会、教育長等(以下「教育委員会」という。)が処分、手続その他行為をするものについては、改正後の規則により教育委員会等が処分、手続その他行為をしたものと、又は教育委員会等になされた申請その他行為をしたものとみなす。
附則(平成27年3月27日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月7日規則第44号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第25号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。