○海津市教育委員会の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第12号
(委任)
第1条 海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務を海津市長に委任する。ただし、重要若しくは異例に属するもの、疑義のあるもの、紛議紛争のあるもの又は将来そのおそれのあるものについては、この限りでない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月8日教委規則第6号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
委任事務 |
1 海津市教育委員会の文書の統制事務 2 海津市教育委員会事務局及び海津市教育委員会の管理に属する機関の職員の一般研修に関すること。 3 結核予防法(昭和26年法律第96号)第4条第1項及び第13条第1項の規定による在学児童、生徒への定期健康診断のうちツベルクリン反応判定検査業務及び予防接種業務 4 社会教育に関すること(社会教育委員の委嘱に関することを除く。)。 |
別表第2(第2条関係)
職員 | 補助執行事務 |
文化・スポーツ課に属する職員 | 社会教育委員の委嘱に関する事務 |
海津市立学校施設使用条例(平成17年海津市条例第74号)別表に規定する施設の使用の許可に関すること。 |